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第4章 登記    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 外国会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(日本における営業所の設置の登記等)
第936条  日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を設けたときは、
日本における代表者の住所地においては3週間以内に営業所を設けたことを登記し、
その営業所の所在地においては4週間以内に外国会社の登記をしなければならない。

ただし、 登記がされた日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に営業所を設けたときは、
その営業所を設けたことを登記すれば
足りる。
2項  日本に営業所を設けた外国会社が
外国会社の登記後にすべての営業所を閉鎖した場合には、
その外国会社の日本における代表者の全員が退任しようとするときを除き、
その営業所の所在地においては
3週間以内に営業所を閉鎖したことを登記し
日本における代表者の住所地においては
4週間以内に外国会社の登記をしなければならない

ただし、 登記がされた営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地があるときは
すべての営業所を閉鎖したことを登記すれば足りる。
次条 (第937条(裁判による登記の嘱託))

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