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第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 非訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(非訟事件の管轄)    条文別へ
第868条  この法律の規定による非訟事件次項から第6項までに規定する事件を除く。)は、
会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
2項  親会社社員会社である親会社の株主 又は 社員に限る。)
によるこの法律の規定により株式会社が作成し、
又は 備え置いた書面 又は 電磁的記録についての次に掲げる閲覧等
閲覧、謄写、謄本 若しくは 抄本の交付、事項の提供 又は 事項を記載した書面の交付をいう。第870条第2項第1号において同じ。)
の許可の申立てに係る事件は、
当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
 当該書面の閲覧 若しくは 謄写 又は その謄本 若しくは 抄本の交付
 当該電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧 若しくは 謄写 又は 電磁的方法による当該事項の提供 若しくは 当該事項を記載した書面の交付
3項  第179条の8第1項の規定による売渡株式等の売買価格の決定の申立てに係る事件は、
対象会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
4項  第705条第4項、
第706条第4項、
第707条、
第711条第3項、
第713条、
第714条第1項 及び 第3項、
第718条第3項、
第732条、
第740条第1項
並びに 第741条第1項
の規定による裁判の申立てに係る事件は、

社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
5項  第822条第1項の規定による外国会社の清算に係る事件
並びに 第827条第1項の規定による裁判 及び 同条第2項において準用する第825条第1項の規定による保全処分に係る事件は、

当該外国会社の日本における営業所の所在地日本に営業所を設けていない場合にあっては日本における代表者の住所地
を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
6項  第843条第4項の申立てに係る事件は、
同条第1項各号に掲げる行為の無効の訴えの第一審の受訴裁判所の管轄に属する。
(疎明)    条文別へ
第869条   この法律の規定による許可の申立てをする場合には
その原因となる事実を疎明しなければならない。
(陳述の聴取)    条文別へ
第870条  裁判所は、
この法律の規定第2編第9章第2節を除く。)による非訟事件についての裁判のうち、
次の各号に掲げる裁判をする場合には、

当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。
ただし、 不適法 又は 理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、
この限りでない。
 第346条第2項、第351条第2項 若しくは 第401条第3項第403条第3項 及び 第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員指名委員会、監査委員会 又は 報酬委員会の委員をいう。第874条第1号において同じ。)、執行役 若しくは 代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第479条第4項において準用する第346条第2項 若しくは 第483条第6項において準用する第351条第2項の規定により選任された一時清算人 若しくは 代表清算人の職務を行うべき者、検査役 又は 第825条第2項第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人の報酬の額の決定 当該会社第827条第2項において準用する第825条第2項の管理人の報酬の額の決定にあっては当該外国会社 及び 報酬を受ける者
 清算人 又は 社債管理者の解任についての裁判 当該清算人 又は 社債管理者
 第33条第7項の規定による裁判 設立時取締役、第28条第1号の金銭以外の財産を出資する者 及び 同条第2号の譲渡人
 第207条第7項 又は 第284条第7項の規定による裁判 当該株式会社 及び 第199条第1項第3号 又は 第236条第1項第3号の規定により金銭以外の財産を出資する者
 第455条第2項第2号 又は 第505条第3項第2号の規定による裁判 当該株主
 第456条 又は 第506条の規定による裁判 当該株主
 第732条の規定による裁判 利害関係人
 第740条第1項の規定による申立てを認容する裁判 社債を発行した会社
 第741条第1項の許可の申立てについての裁判 社債を発行した会社
10  第824条第1項の規定による裁判 当該会社
11  第827条第1項の規定による裁判 当該外国会社
2項  裁判所は、
次の各号に掲げる裁判をする場合には、
審問の期日を開いて、
申立人 及び 当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。

ただし、 不適法 又は 理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、
この限りでない。
 この法律の規定により株式会社が作成し、 又は 備え置いた書面 又は 電磁的記録についての閲覧等の許可の申立てについての裁判 当該株式会社
 第117条第2項、第119条第2項、第182条の5第2項、第193条第2項第194条第4項において準用する場合を含む。)、第470条第2項、第778条第2項、第786条第2項、第788条第2項、第798条第2項、第807条第2項 又は 第809条第2項の規定による株式 又は 新株予約権当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。)の価格の決定 価格の決定の申立てをすることができる者申立人を除く。)
 第144条第2項同条第7項において準用する場合を含む。) 又は 第177条第2項の規定による株式の売買価格の決定 売買価格の決定の申立てをすることができる者申立人を除く。)
 第172条第1項の規定による株式の価格の決定 当該株式会社
 第179条の8第1項の規定による売渡株式等の売買価格の決定 特別支配株主
 第843条第4項の申立てについての裁判 同項に規定する行為をした会社
(申立書の写しの送付等)    条文別へ
第870条の2  裁判所は、
前条第2項各号に掲げる裁判の申立てがあったときは、
当該各号に定める者に対し、
申立書の写しを送付しなければならない。
2項  前項の規定により申立書の写しを送付することができない場合には、
裁判長は、
相当の期間を定め、
その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

申立書の写しの送付に必要な費用を予納しない場合も、
同様とする。
3項  前項の場合において、
申立人が不備を補正しないときは、

裁判長は、
命令で、
申立書を却下しなければならない。
4項  前項の命令に対しては、
即時抗告をすることができる。
5項  裁判所は、
第1項の申立てがあった場合において、
当該申立てについての裁判をするときは、

相当の猶予期間を置いて、
審理を終結する日を定め、
申立人 及び 前条第2項各号に定める者に告知しなければならない。

ただし、 これらの者が立ち会うことができる期日においては、
直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。
6項  裁判所は、
前項の規定により審理を終結したときは、
裁判をする日を定め、
これを同項の者に告知しなければならない。
7項  裁判所は、
第1項の申立てが不適法であるとき、
又は 申立てに理由がないことが明らかなときは、

同項 及び 前2項の規定にかかわらず、
直ちに申立てを却下することができる。
8項  前項の規定は、
前条第2項各号に掲げる裁判の申立てがあった裁判所が
民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当該各号に定める者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、
その予納がないとき
について準用する。
(理由の付記)    条文別へ
第871条   この法律の規定による非訟事件についての裁判には、
理由を付さなければならない。
ただし、 次に掲げる裁判については
この限りでない。
 第870条第1項第1号に掲げる裁判
 第874条各号に掲げる裁判
(即時抗告)    条文別へ
第872条   次の各号に掲げる裁判に対しては、
当該各号に定める者限り
即時抗告をすることができる。
 第609条第3項 又は 第825条第1項第827条第2項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分についての裁判 利害関係人
 第840条第2項第841条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申立てについての裁判 申立人、株主 及び 株式会社
 第842条第2項において準用する第840条第2項の規定による申立てについての裁判 申立人、新株予約権者 及び 株式会社
 第870条第1項各号に掲げる裁判 申立人 及び 当該各号に定める者同項第1号、第3号 及び 第4号に掲げる裁判にあっては当該各号に定める者)
 第870条第2項各号に掲げる裁判 申立人 及び 当該各号に定める者
(抗告状の写しの送付等)    条文別へ
第872条の2  裁判所は、
第870条第2項各号に掲げる裁判に対する即時抗告があったときは、
申立人 及び 当該各号に定める者抗告人を除く。)に対し、
抗告状の写しを送付しなければならない。

この場合においては、
第870条の2第2項 及び 第3項の規定を準用する。
2項  第870条の2第5項から第8項までの規定は、
前項の即時抗告があった場合について準用する。
(原裁判の執行停止)    条文別へ
第873条   第872条の即時抗告は、
執行停止の効力を有する。
ただし、 第870条第1項第1号から第4号まで 及び 第8号に掲げる裁判に対するものについては、
この限りでない。
(不服申立ての制限)    条文別へ
第874条   次に掲げる裁判
に対しては、

不服を申し立てることができない。
 第870条第1項第1号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役 若しくは 代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人 若しくは 代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第501条第1項第822条第3項において準用する場合を含む。) 若しくは 第662条第1項の鑑定人、第508条第2項第822条第3項において準用する場合を含む。) 若しくは 第672条第3項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代理人 又は 第714条第3項の事務を承継する社債管理者の選任 又は 選定の裁判
 第825条第2項第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人の選任 又は 解任についての裁判
 第825条第6項第827条第2項において準用する場合を含む。)の規定による裁判
 この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判第870条第1項第9号 及び 第2項第1号に掲げる裁判を除く。)
(非訟事件手続法の規定の適用除外)    条文別へ
第875条   この法律の規定による非訟事件については、
非訟事件手続法第40条 及び 第57条第2項第2号の規定は、
適用しない。
(最高裁判所規則)    条文別へ
第876条   この法律に定めるもののほか、
この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、
最高裁判所規則で定める。
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第3章 非訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(審問等の必要的併合)    条文別へ
第877条   第840条第2項第841条第2項 及び 第842条第2項において準用する場合を含む。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、
審問 及び 裁判は、
併合してしなければならない。
(裁判の効力)    条文別へ
第878条  第840条第2項第841条第2項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判は、
総株主に対してその効力を生ずる。
2項  第842条第2項において準用する
第840条第2項の申立てについての裁判は、

総新株予約権者に対してその効力を生ずる。
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第4節 外国会社の清算の手続に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(特別清算の手続に関する規定の準用)    条文別へ
第903条   前節の規定は、
その性質上許されないものを除き、
第822条第1項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算
について準用する。
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第5節 会社の解散命令等の手続に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(法務大臣の関与)    条文別へ
第904条  裁判所は、
第824条第1項 又は 第827条第1項の申立てについての裁判をする場合には、
法務大臣に対し、
意見を求めなければならない。
2項  法務大臣は、
裁判所が前項の申立てに係る事件について審問をするときは、
当該審問に立ち会うことができる。
3項  裁判所は、
法務大臣に対し、
第1項の申立てに係る事件が係属したこと
及び 前項の審問の期日を通知しなければならない。
4項  第1項の申立てを却下する裁判に対しては、
第872条第4号に定める者のほか、

法務大臣も、
即時抗告をすることができる。
(会社の財産に関する保全処分についての特則)    条文別へ
第905条  裁判所が第825条第1項第827条第2項において準用する場合を含む。)
の保全処分をした場合には、
非訟事件の手続の費用は、
会社 又は 外国会社の負担とする。
当該保全処分について必要な費用も、
同様とする。
2項  前項の保全処分 又は 第825条第1項第827条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申立てを却下する裁判に対して即時抗告があった場合において、
抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消したときは、

その抗告審における手続に要する裁判費用 及び 抗告人が負担した前審における手続に要する裁判費用は、
会社 又は 外国会社の負担とする。
(資料閲覧請求等)    条文別へ
第906条  利害関係人は、
裁判所書記官に対し、
第825条第6項
第827条第2項において準用する場合を含む。)の報告 又は 計算に関する資料の閲覧を請求することができる。
2項  利害関係人は、
裁判所書記官に対し、
前項の資料の謄写 又は その正本、謄本 若しくは 抄本の交付を請求することができる。
3項  前項の規定は
第1項の資料のうち録音テープ 又は ビデオテープこれらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては
適用しない

この場合において、
これらの物について利害関係人の請求があるときは、

裁判所書記官は、
その複製を許さなければならない。
4項  法務大臣は、
裁判所書記官に対し、
第1項の資料の閲覧を請求することができる。
5項  民事訴訟法第91条第5項の規定は、
第1項の資料
について準用する。

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