6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第874条 (不服申立ての制限)
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第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(不服申立ての制限)
第874条   次に掲げる裁判
に対しては、

不服を申し立てることができない。
 第870条第1項第1号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役 若しくは 代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人 若しくは 代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第501条第1項第822条第3項において準用する場合を含む。) 若しくは 第662条第1項の鑑定人、第508条第2項第822条第3項において準用する場合を含む。) 若しくは 第672条第3項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代理人 又は 第714条第3項の事務を承継する社債管理者の選任 又は 選定の裁判
 第825条第2項第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人の選任 又は 解任についての裁判
 第825条第6項第827条第2項において準用する場合を含む。)の規定による裁判
 この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判第870条第1項第9号 及び 第2項第1号に掲げる裁判を除く。)
次条 (第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外))

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