(不服申立ての制限)
第874条
次に掲げる裁判
に対しては、
不服を申し立てることができない。
に対しては、
不服を申し立てることができない。
1
第870条第1項第1号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役 若しくは
代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人 若しくは
代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第501条第1項(第822条第3項において準用する場合を含む。) 若しくは
第662条第1項の鑑定人、第508条第2項(第822条第3項において準用する場合を含む。) 若しくは
第672条第3項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代理人 又は
第714条第3項の事務を承継する社債管理者の選任 又は
選定の裁判
2
第825条第2項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人の選任 又は
解任についての裁判
3
第825条第6項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の規定による裁判
4
この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判(第870条第1項第9号 及び
第2項第1号に掲げる裁判を除く。)