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第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 会社の組織に関する訴え    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(会社の組織に関する行為の無効の訴え)    条文別へ
第828条  次の各号に掲げる行為の無効は、
当該各号に定める期間に、
訴えをもってのみ

主張することができる。
 会社の設立 会社の成立の日から2年以内
 株式会社の成立後における株式の発行 株式の発行の効力が生じた日から6箇月以内公開会社でない株式会社にあっては株式の発行の効力が生じた日から1年以内)
 自己株式の処分 自己株式の処分の効力が生じた日から6箇月以内公開会社でない株式会社にあっては自己株式の処分の効力が生じた日から1年以内)
 新株予約権当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)の発行 新株予約権の発行の効力が生じた日から6箇月以内公開会社でない株式会社にあっては新株予約権の発行の効力が生じた日から1年以内)
 株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から6箇月以内
 会社の組織変更 組織変更の効力が生じた日から6箇月以内
 会社の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から6箇月以内
 会社の新設合併 新設合併の効力が生じた日から6箇月以内
 会社の吸収分割 吸収分割の効力が生じた日から6箇月以内
10  会社の新設分割 新設分割の効力が生じた日から6箇月以内
11  株式会社の株式交換 株式交換の効力が生じた日から6箇月以内
12  株式会社の株式移転 株式移転の効力が生じた日から6箇月以内
2項  次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、
当該各号に定める者に限り、
提起することができる。
 前項第1号に掲げる行為 設立する株式会社の株主等株主、取締役 又は 清算人監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役 又は 清算人指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役 又は 清算人をいう。以下この節において同じ。) 又は 設立する持分会社の社員等社員 又は 清算人をいう。以下この項において同じ。)
 前項第2号に掲げる行為 当該株式会社の株主等
 前項第3号に掲げる行為 当該株式会社の株主等
 前項第4号に掲げる行為 当該株式会社の株主等 又は 新株予約権者
 前項第5号に掲げる行為 当該株式会社の株主等、破産管財人 又は 資本金の額の減少について承認をしなかった債権者
 前項第6号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において組織変更をする会社の株主等 若しくは 社員等であった者 又は 組織変更後の会社の株主等、社員等、破産管財人 若しくは 組織変更について承認をしなかった債権者
 前項第7号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする会社の株主等 若しくは 社員等であった者 又は 吸収合併後存続する会社の株主等、社員等、破産管財人 若しくは 吸収合併について承認をしなかった債権者
 前項第8号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設合併をする会社の株主等 若しくは 社員等であった者 又は 新設合併により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人 若しくは 新設合併について承認をしなかった債権者
 前項第9号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収分割契約をした会社の株主等 若しくは 社員等であった者 又は 吸収分割契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人 若しくは 吸収分割について承認をしなかった債権者
10  前項第10号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設分割をする会社の株主等 若しくは 社員等であった者 又は 新設分割をする会社 若しくは 新設分割により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人 若しくは 新設分割について承認をしなかった債権者
11  前項第11号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式交換契約をした会社の株主等 若しくは 社員等であった者 又は 株式交換契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人 若しくは 株式交換について承認をしなかった債権者
12  前項第12号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式移転をする株式会社の株主等であった者 又は 株式移転により設立する株式会社の株主等、破産管財人 若しくは 株式移転について承認をしなかった債権者
(新株発行等の不存在の確認の訴え)    条文別へ
第829条   次に掲げる行為については、
当該行為が存在しないことの確認を、
訴えをもって
請求することができる。
 株式会社の成立後における株式の発行
 自己株式の処分
 新株予約権の発行
(株主総会等の決議の不存在 又は 無効の確認の訴え)    条文別へ
第830条  株主総会 若しくは 種類株主総会 又は 創立総会 若しくは 種類創立総会(以下この節 及び 第937条第1項第1号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、
決議が存在しないことの確認を、
訴えをもって
請求することができる。
2項  株主総会等の決議については、
決議の内容が法令に違反することを理由として、
決議が無効であることの確認を、
訴えをもって
請求することができる。
(株主総会等の決議の取消しの訴え)    条文別へ
第831条  次の各号に掲げる場合には、
株主等当該各号の株主総会等が創立総会 又は 種類創立総会である場合にあっては株主等、設立時株主、設立時取締役 又は 設立時監査役は、
株主総会等の決議の日から3箇月以内に、
訴えをもって

当該決議の取消しを請求することができる。
当該決議の取消しにより株主当該決議が創立総会の決議である場合にあっては設立時株主
又は 取締役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役。以下この項において同じ。)
監査役 若しくは 清算人
当該決議が株主総会 又は 種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項第479条第4項において準用する場合を含む。の規定により取締役、監査役 又は 清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会 又は 種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては設立時監査等委員である設立時取締役 又は それ以外の設立時取締役 又は 設立時監査役を含む。)
となる者も、
同様とする。
 株主総会等の招集の手続 又は 決議の方法が法令 若しくは 定款に違反し、 又は 著しく不公正なとき。
 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
2項  前項の訴えの提起があった場合において、
株主総会等の招集の手続 又は 決議の方法が
法令 又は 定款に違反するときであっても

裁判所は、
その違反する事実が重大でなく、
かつ、 決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、
同項の規定による請求を棄却することができる。
(持分会社の設立の取消しの訴え)    条文別へ
第832条   次の各号に掲げる場合には、
当該各号に定める者は、
持分会社の成立の日から2年以内に、
訴えをもって

持分会社の設立の取消しを請求することができる。
 社員が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき 当該社員
 社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したとき 当該債権者
(会社の解散の訴え)    条文別へ
第833条  次に掲げる場合において、
やむを得ない事由があるときは、

総株主株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の10分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の議決権を有する株主
又は 発行済株式
自己株式を除く。)の10分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の数の株式を有する株主は、
訴えをもって
株式会社の解散を請求することができる。
 株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、 又は 生ずるおそれがあるとき。
 株式会社の財産の管理 又は 処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくするとき。
2項  やむを得ない事由がある場合には、
持分会社の社員は、
訴えをもって
持分会社の解散を請求することができる。
(被告)    条文別へ
第834条   次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、
当該各号に定める者を被告とする。
 会社の設立の無効の訴え 設立する会社
 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え(第840条第1項において「新株発行の無効の訴え」という。) 株式の発行をした株式会社
 自己株式の処分の無効の訴え 自己株式の処分をした株式会社
 新株予約権の発行の無効の訴え 新株予約権の発行をした株式会社
 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え 当該株式会社
 会社の組織変更の無効の訴え 組織変更後の会社
 会社の吸収合併の無効の訴え 吸収合併後存続する会社
 会社の新設合併の無効の訴え 新設合併により設立する会社
 会社の吸収分割の無効の訴え 吸収分割契約をした会社
10  会社の新設分割の無効の訴え 新設分割をする会社 及び 新設分割により設立する会社
11  株式会社の株式交換の無効の訴え 株式交換契約をした会社
12  株式会社の株式移転の無効の訴え 株式移転をする株式会社 及び 株式移転により設立する株式会社
13  株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え 株式の発行をした株式会社
14  自己株式の処分が存在しないことの確認の訴え 自己株式の処分をした株式会社
15  新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え 新株予約権の発行をした株式会社
16  株主総会等の決議が存在しないこと 又は 株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え 当該株式会社
17  株主総会等の決議の取消しの訴え 当該株式会社
18  第832条第1号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え 当該持分会社
19  第832条第2号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え 当該持分会社 及び 同号の社員
20  株式会社の解散の訴え 当該株式会社
21  持分会社の解散の訴え 当該持分会社
(訴えの管轄 及び 移送)    条文別へ
第835条  会社の組織に関する訴えは、
被告となる会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
2項  前条第9号から第12号までの規定により
二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、

当該各号に掲げる訴えは、
先に訴えの提起があった地方裁判所が管轄する。
3項  前項の場合には、
裁判所は、
当該訴えに係る訴訟がその管轄に属する場合においても
著しい損害 又は 遅滞を避けるため必要があると認めるときは、

申立てにより
又は 職権で、
訴訟を他の管轄裁判所に移送することができる。
(担保提供命令)    条文別へ
第836条  会社の組織に関する訴えであって、
株主 又は 設立時株主が提起することができるものについては、

裁判所は、
被告の申立てにより、
当該会社の組織に関する訴えを提起した株主 又は 設立時株主に対し、
相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。

ただし、 当該株主が取締役監査役執行役 若しくは 清算人であるとき
又は 当該設立時株主が設立時取締役 若しくは 設立時監査役であるときは、
この限りでない。
2項  前項の規定は、
会社の組織に関する訴えであって、
債権者が提起することができるもの
について準用する。
3項  被告は、
第1項前項において準用する場合を含む。)の申立てをするには、
原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
(弁論等の必要的併合)    条文別へ
第837条   同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が
数個同時に係属するときは、

その弁論 及び 裁判は、
併合してしなければならない。
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)    条文別へ
第838条   会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、
第三者に対してもその効力を有する。
(無効 又は 取消しの判決の効力)    条文別へ
第839条   会社の組織に関する訴え第834条第1号から第12号まで第18号 及び 第19号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、
当該判決において無効とされ、
又は 取り消された行為
当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み当該行為に際して株式 又は 新株予約権が交付された場合にあっては当該株式 又は 新株予約権を含む。)は、
将来に向かってその効力を失う。
(新株発行の無効判決の効力)    条文別へ
第840条  新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、
当該株式会社は、
当該判決の確定時における当該株式に係る株主に対し、
払込みを受けた金額 又は 給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。

この場合において、
当該株式会社が株券発行会社であるときは、

当該株式会社は、
当該株主に対し、
当該金銭の支払をするのと引換えに、
当該株式に係る旧株券前条の規定により効力を失った株式に係る株券をいう。以下この節において同じ。)を返還することを請求することができる。
2項  前項の金銭の金額が同項の判決が確定した時における会社財産の状況に照らして著しく不相当であるときは、
裁判所は、
同項前段の株式会社 又は 株主の申立てにより、
当該金額の増減を命ずることができる。
3項  前項の申立ては
同項の判決が確定した日から6箇月以内にしなければならない。
4項  第1項前段に規定する場合には、
同項前段の株式を目的とする質権は、
同項の金銭について存在する。
5項  第1項前段に規定する場合には、
前項の質権の登録株式質権者は、
第1項前段の株式会社から同項の金銭を受領し、
他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
6項  前項の債権の弁済期が到来していないときは、
同項の登録株式質権者は、
第1項前段の株式会社に同項の金銭に相当する金額を供託させることができる。
この場合において、
質権は、
その供託金について存在する。
(自己株式の処分の無効判決の効力)    条文別へ
第841条  自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、
当該株式会社は、
当該判決の確定時における当該自己株式に係る株主に対し、
払込みを受けた金額 又は 給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。

この場合において、
当該株式会社が株券発行会社であるときは、

当該株式会社は、
当該株主に対し、
当該金銭の支払をするのと引換えに、
当該自己株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。
2項  前条第2項から第6項までの規定は、
前項の場合
について準用する。
この場合において、
同条第4項中「株式」とあるのは、
「自己株式」と読み替えるものとする。
(新株予約権発行の無効判決の効力)    条文別へ
第842条  新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、
当該株式会社は、
当該判決の確定時における当該新株予約権に係る新株予約権者に対し、
払込みを受けた金額 又は 給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。

この場合において、
当該新株予約権に係る新株予約権証券
当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この項において同じ。)を発行しているときは、
当該株式会社は、
当該新株予約権者に対し、
当該金銭の支払をするのと引換えに、
第839条の規定により効力を失った新株予約権に係る新株予約権証券を返還することを請求することができる。
2項  第840条第2項から第6項までの規定は、
前項の場合
について準用する。
この場合において、
同条第2項中「株主」とあるのは
「新株予約権者」と、
同条第4項中「株式」とあるのは
「新株予約権」と、
同条第5項 及び 第6項中「登録株式質権者」とあるのは
「登録新株予約権質権者」と読み替えるものとする。
(合併 又は 会社分割の無効判決の効力)    条文別へ
第843条  次の各号に掲げる行為の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、
当該行為をした会社は、
当該行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が負担した債務について、
連帯して弁済する責任を負う。
 会社の吸収合併 吸収合併後存続する会社
 会社の新設合併 新設合併により設立する会社
 会社の吸収分割 吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部 又は 一部を当該会社から承継する会社
 会社の新設分割 新設分割により設立する会社
2項  前項に規定する場合には、
同項各号に掲げる行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が取得した財産は、
当該行為をした会社の共有に属する。
ただし、 同項第4号に掲げる行為を一の会社がした場合には
同号に定める会社が取得した財産は
当該行為をした一の会社に属する。
3項  第1項 及び 前項本文に規定する場合には、
各会社の第1項の債務の負担部分 及び 前項本文の財産の共有持分は、
各会社の協議によって定める。
4項  各会社の第1項の債務の負担部分 又は 第2項本文の財産の共有持分について、
前項の協議が調わないときは、

裁判所は、
各会社の申立てにより、
第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時における各会社の財産の額その他一切の事情を考慮して、

これを定める。
(株式交換 又は 株式移転の無効判決の効力)    条文別へ
第844条  株式会社の株式交換 又は 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、
株式交換 又は 株式移転をする株式会社
(以下この条において「旧完全子会社」という。)の発行済株式の全部を取得する株式会社(以下この条において「旧完全親会社」という。)が当該株式交換 又は 株式移転に際して当該旧完全親会社の株式(以下この条において「旧完全親会社株式」という。)を交付したときは、
当該旧完全親会社は、
当該判決の確定時における当該旧完全親会社株式に係る株主に対し、
当該株式交換 又は 株式移転の際に当該旧完全親会社株式の交付を受けた者が有していた旧完全子会社の株式
(以下この条において「旧完全子会社株式」という。)を交付しなければならない。
この場合において、
旧完全親会社が株券発行会社であるときは、

当該旧完全親会社は、
当該株主に対し、
当該旧完全子会社株式を交付するのと引換えに、
当該旧完全親会社株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。
2項  前項前段に規定する場合には、
旧完全親会社株式を目的とする質権は、
旧完全子会社株式について存在する。
3項  前項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、
旧完全親会社は、
第1項の判決の確定後遅滞なく、
旧完全子会社に対し、
当該登録株式質権者についての第148条各号に掲げる事項を通知しなければならない。
4項  前項の規定による通知を受けた旧完全子会社は、
その株主名簿に
同項の登録株式質権者の質権の目的である株式に係る株主名簿記載事項を
記載し、 又は 記録した場合には、

直ちに、
当該株主名簿に
当該登録株式質権者についての第148条各号に掲げる事項を
記載し、 又は 記録しなければならない。
5項  第3項に規定する場合において、
同項の旧完全子会社が株券発行会社であるときは、

旧完全親会社は、
登録株式質権者に対し、
第2項の旧完全子会社株式に係る株券を引き渡さなければならない。

ただし、 第1項前段の株主が旧完全子会社株式の交付を受けるために旧完全親会社株式に係る旧株券を提出しなければならない場合において
旧株券の提出があるまでの間は
この限りでない。
(持分会社の設立の無効 又は 取消しの判決の効力)    条文別へ
第845条   持分会社の設立の無効 又は 取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、
その無効 又は 取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、

他の社員の全員の同意によって、
当該持分会社を継続することができる。
この場合においては、
当該原因がある社員は、
退社したものとみなす。
(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)    条文別へ
第846条   会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、
原告に悪意 又は 重大な過失があったときは、

原告は、
被告に対し、
連帯して損害を賠償する責任を負う。
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第2章 訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(売渡株式等の取得の無効の訴え)    条文別へ
第846条の2  株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、
取得日第179条の2第1項第5号に規定する取得日をいう。以下この条において同じ。)
から6箇月以内対象会社が公開会社でない場合にあっては当該取得日から1年以内に、
訴えをもってのみ

主張することができる。
2項  前項の訴え(以下この節において「売渡株式等の取得の無効の訴え」という。)は、
次に掲げる者に限り
提起することができる。
 取得日において売渡株主株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求がされた場合にあっては売渡株主 又は 売渡新株予約権者。第846条の5第1項において同じ。)であった者
 取得日において対象会社の取締役監査役設置会社にあっては取締役 又は 監査役指名委員会等設置会社にあっては取締役 又は 執行役。以下この号において同じ。)であった者 又は 対象会社の取締役 若しくは 清算人
(被告)    条文別へ
第846条の3   売渡株式等の取得の無効の訴えについては、
特別支配株主を被告とする。
(訴えの管轄)    条文別へ
第846条の4   売渡株式等の取得の無効の訴えは、
対象会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
(担保提供命令)    条文別へ
第846条の5  売渡株式等の取得の無効の訴えについては、
裁判所は、
被告の申立てにより、
当該売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した売渡株主に対し、
相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。

ただし、 当該売渡株主が対象会社の取締役、監査役、執行役 又は 清算人であるときは、
この限りでない。
2項  被告は、
前項の申立てをするには、
原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
(弁論等の必要的併合)    条文別へ
第846条の6   同一の請求を目的とする売渡株式等の取得の無効の訴えに係る訴訟が
数個同時に係属するときは、

その弁論 及び 裁判は、
併合してしなければならない。
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)    条文別へ
第846条の7   売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、
第三者に対してもその効力を有する。
(無効の判決の効力)    条文別へ
第846条の8   売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、
当該判決において無効とされた売渡株式等の全部の取得は、
将来に向かってその効力を失う。
(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)    条文別へ
第846条の9   売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した原告が敗訴した場合において、
原告に悪意 又は 重大な過失があったときは、

原告は、
被告に対し、
連帯して損害を賠償する責任を負う。
第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 株式会社における責任追及等の訴え    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(株主による責任追及等の訴え)    条文別へ
第847条  6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間
前から引き続き株式を有する株主第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、
株式会社に対し、
書面その他の法務省令で定める方法により、
発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等第423条第1項に規定する役員等をいう。) 若しくは 清算人(以下この節において「発起人等」という。)
の責任を追及する訴え、
第102条の2第1項、第212条第1項 若しくは 第285条第1項の規定による支払を求める訴え、
第120条第3項の利益の返還を求める訴え
又は 第213条の2第1項 若しくは 第286条の2第1項の規定による支払 若しくは 給付を求める訴え
(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)
の提起を請求することができる。
ただし、 責任追及等の訴えが当該株主 若しくは 第三者の不正な利益を図り 又は 当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、
この限りでない。
2項  公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、
同項中「6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、
「株主」とする。
3項  株式会社が第1項の規定による請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、
当該請求をした株主は、
株式会社のために、
責任追及等の訴えを提起することができる。
4項  株式会社は、
第1項の規定による請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、
当該請求をした株主 又は 同項の発起人等から請求を受けたときは、

当該請求をした者に対し、
遅滞なく、
責任追及等の訴えを提起しない理由を
書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
5項  第1項 及び 第3項の規定にかかわらず
同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には
第1項の株主は
株式会社のために
直ちに責任追及等の訴えを提起することができる

ただし、 同項ただし書に規定する場合は、
この限りでない。
(旧株主による責任追及等の訴え)    条文別へ
第847条の2  次の各号に掲げる行為の効力が生じた日の6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から当該日まで引き続き株式会社の株主であった者第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主であった者を除く。以下この条において「旧株主」という。)は、
当該株式会社の株主でなくなった場合であっても、
当該各号に定めるときは、

当該株式会社第2号に定める場合にあっては同号の吸収合併後存続する株式会社。以下この節において「株式交換等完全子会社」という。)に対し、
書面その他の法務省令で定める方法により、
責任追及等の訴え次の各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任 又は 義務に係るものに限る。以下この条において同じ。)
の提起を請求することができる。
ただし、 責任追及等の訴えが当該旧株主 若しくは 第三者の不正な利益を図り 又は 当該株式交換等完全子会社 若しくは 次の各号の完全親会社特定の株式会社の発行済株式の全部を有する株式会社その他これと同等のものとして法務省令で定める株式会社をいう。以下この節において同じ。)に損害を加えることを目的とする場合は、
この限りでない。
 当該株式会社の株式交換 又は 株式移転 当該株式交換 又は 株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得し、引き続き当該株式を有するとき。
 当該株式会社が吸収合併により消滅する会社となる吸収合併 当該吸収合併により、吸収合併後存続する株式会社の完全親会社の株式を取得し、引き続き当該株式を有するとき。
2項  公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、
同項中「次の各号に掲げる行為の効力が生じた日の6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から当該日まで引き続き」とあるのは、
「次の各号に掲げる行為の効力が生じた日において」とする。
3項  旧株主は、
第1項各号の完全親会社の株主でなくなった場合であっても、
次に掲げるときは、

株式交換等完全子会社に対し、
書面その他の法務省令で定める方法により、
責任追及等の訴えの提起を請求することができる。
ただし、 責任追及等の訴えが当該旧株主 若しくは 第三者の不正な利益を図り 又は 当該株式交換等完全子会社 若しくは 次の各号の株式を発行している株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、
この限りでない。
 当該完全親会社の株式交換 又は 株式移転により当該完全親会社の完全親会社の株式を取得し、引き続き当該株式を有するとき。
 当該完全親会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併により設立する株式会社 又は 合併後存続する株式会社 若しくは その完全親会社の株式を取得し、引き続き当該株式を有するとき。
4項  前項の規定は、
同項第1号この項 又は 次項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合において、
旧株主が同号の株式の株主でなくなったとき

について準用する。
5項  第3項の規定は、
同項第2号前項 又は この項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合において、
旧株主が同号の株式の株主でなくなったとき

について準用する。
この場合において、
第3項前項 又は この項において準用する場合を含む。)中「当該完全親会社」とあるのは、
「合併により設立する株式会社 又は 合併後存続する株式会社 若しくは その完全親会社」と読み替えるものとする。
6項  株式交換等完全子会社が
第1項 又は 第3項
前2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
の規定による請求(以下この条において「提訴請求」という。)
の日から60日以内に
責任追及等の訴えを提起しないときは、

当該提訴請求をした旧株主は、
株式交換等完全子会社のために、
責任追及等の訴えを提起することができる。
7項  株式交換等完全子会社は、
提訴請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、
当該提訴請求をした旧株主 又は 当該提訴請求に係る責任追及等の訴えの被告となることとなる発起人等から請求を受けたときは、

当該請求をした者に対し、
遅滞なく、
責任追及等の訴えを提起しない理由を
書面その他の法務省令で定める方法により
通知しなければならない。
8項  第1項、第3項 及び 第6項の規定にかかわらず、
同項の期間の経過により株式交換等完全子会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、
提訴請求をすることができる旧株主は、
株式交換等完全子会社のために、
直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。
9項  株式交換等完全子会社に係る適格旧株主(第1項本文 又は 第3項本文の規定によれば提訴請求をすることができることとなる旧株主をいう。以下この節において同じ。)
がある場合において、
第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任 又は 義務を免除するときにおける

第55条、
第102条の2第2項、
第103条第3項、
第120条第5項、
第213条の2第2項、
第286条の2第2項、
第424条
第486条第4項において準用する場合を含む。)
第462条第3項ただし書、
第464条第2項
及び 第465条第2項の規定の適用については、

これらの規定中「総株主」とあるのは、
「総株主 及び 第847条の2第9項に規定する適格旧株主の全員」とする。
(最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え)    条文別へ
第847条の3  6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)
前から引き続き株式会社の最終完全親会社等当該株式会社の完全親会社等であって、その完全親会社等がないものをいう。以下この節において同じ。)
の総株主株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)
の議決権の100分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合
以上の議決権を有する株主
又は 当該最終完全親会社等の発行済株式
自己株式を除く。)
の100分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合
以上の数の株式を有する株主は、
当該株式会社に対し、
書面その他の法務省令で定める方法により、
特定責任に係る責任追及等の訴え(以下この節において「特定責任追及の訴え」という。)
の提起を請求することができる。
ただし、 次のいずれかに該当する場合は、
この限りでない。
 特定責任追及の訴えが当該株主 若しくは 第三者の不正な利益を図り 又は 当該株式会社 若しくは 当該最終完全親会社等に損害を加えることを目的とする場合
 当該特定責任の原因となった事実によって当該最終完全親会社等に損害が生じていない場合
2項  前項に規定する「完全親会社等」とは、
次に掲げる株式会社をいう。
 完全親会社
 株式会社の発行済株式の全部を他の株式会社 及び その完全子会社等株式会社がその株式 又は 持分の全部を有する法人をいう。以下この条 及び 第849条第3項において同じ。) 又は 他の株式会社の完全子会社等が有する場合における当該他の株式会社完全親会社を除く。)
3項  前項第2号の場合において、
同号の他の株式会社 及び その完全子会社等
又は 同号の他の株式会社の完全子会社等が他の法人の株式 又は 持分の全部を有する場合における当該他の法人は、

当該他の株式会社の完全子会社等とみなす。
4項  第1項に規定する「特定責任」とは、
当該株式会社の発起人等の責任の原因となった事実が生じた日において
最終完全親会社等 及び その完全子会社等
前項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。次項 及び 第849条第3項において同じ。)
における当該株式会社の株式の帳簿価額が
当該最終完全親会社等の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の
5分の1
これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合
を超える場合における
当該発起人等の責任をいう(第10項 及び 同条第7項において同じ。)。
5項  最終完全親会社等が、
発起人等の責任の原因となった事実が生じた日において最終完全親会社等であった株式会社をその完全子会社等としたものである場合には、

前項の規定の適用については、
当該最終完全親会社等であった株式会社を
同項の最終完全親会社等とみなす。
6項  公開会社でない最終完全親会社等における第1項の規定の適用については、
同項中「6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き株式会社」とあるのは、
「株式会社」とする。
7項  株式会社が第1項の規定による請求の日から60日以内に特定責任追及の訴えを提起しないときは、
当該請求をした最終完全親会社等の株主は、
株式会社のために、
特定責任追及の訴えを提起することができる。
8項  株式会社は、
第1項の規定による請求の日から60日以内に特定責任追及の訴えを提起しない場合において、
当該請求をした最終完全親会社等の株主 又は 当該請求に係る特定責任追及の訴えの被告となることとなる発起人等から請求を受けたときは、

当該請求をした者に対し、
遅滞なく、
特定責任追及の訴えを提起しない理由を
書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
9項  第1項 及び 第7項の規定にかかわらず、
同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、
第1項に規定する株主は、
株式会社のために、
直ちに特定責任追及の訴えを提起することができる。

ただし、 同項ただし書に規定する場合は、
この限りでない。
10項  株式会社に最終完全親会社等がある場合において、
特定責任を免除するときにおける

第55条、
第103条第3項、
第120条第5項、
第424条
第486条第4項において準用する場合を含む。)
第462条第3項ただし書、
第464条第2項
及び 第465条第2項の規定の適用については、

これらの規定中「総株主」とあるのは、
「総株主 及び 株式会社の第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等の総株主」とする。
(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)    条文別へ
第847条の4  第847条第3項 若しくは 第5項、
第847条の2第6項 若しくは 第8項
又は 前条第7項 若しくは 第9項
の責任追及等の訴えは、

訴訟の目的の価額の算定については、
財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。
2項  株主等株主、適格旧株主 又は 最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)
が責任追及等の訴えを提起したときは、
裁判所は、
被告の申立てにより、
当該株主等に対し、
相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
3項  被告が
前項の申立てをするには、
責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
(訴えの管轄)    条文別へ
第848条   責任追及等の訴えは、
株式会社 又は 株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)
の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
(訴訟参加)    条文別へ
第849条  株主等 又は 株式会社等は、
共同訴訟人として、
又は 当事者の一方を補助するため、

責任追及等の訴え適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任 又は 義務に係るものに限り最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)
に係る訴訟に参加することができる。
ただし、 不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、
又は 裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、

この限りでない。
2項  次の各号に掲げる者は、
株式会社等の株主でない場合であっても、
当事者の一方を補助するため、
当該各号に定める者が提起した責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができる。
ただし、 前項ただし書に規定するときは、
この限りでない。
 株式交換等完全親会社第847条の2第1項各号に定める場合 又は 同条第3項第1号同条第4項 及び 第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。) 若しくは 第2号同条第4項 及び 第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる場合における株式交換等完全子会社の完全親会社同条第1項各号に掲げる行為 又は 同条第3項第1号の株式交換 若しくは 株式移転 若しくは 同項第2号の合併の効力が生じた時においてその完全親会社があるものを除く。)であって、当該完全親会社の株式交換 若しくは 株式移転 又は 当該完全親会社が合併により消滅する会社となる合併によりその完全親会社となった株式会社がないものをいう。以下この条において同じ。) 適格旧株主
 最終完全親会社等 当該最終完全親会社等の株主
3項  株式会社等、株式交換等完全親会社 又は 最終完全親会社等が、
当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社 又は 当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の
取締役
(監査等委員 及び 監査委員を除く。)、執行役 及び 清算人 並びに これらの者であった者を補助するため、
責任追及等の訴えに係る訴訟に参加するには、

次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、
当該各号に定める者の同意を得なければならない。
 監査役設置会社 監査役監査役が二人以上ある場合にあっては各監査役)
 監査等委員会設置会社 各監査等委員
 指名委員会等設置会社 各監査委員
4項  株主等は、
責任追及等の訴えを提起したときは、
遅滞なく、
当該株式会社等に対し、
訴訟告知をしなければならない。
5項  株式会社等は、
責任追及等の訴えを提起したとき、
又は 前項の訴訟告知を受けたときは、

遅滞なく、
その旨を公告し、
又は 株主に通知しなければならない。
6項  株式会社等に株式交換等完全親会社がある場合であって、
前項の責任追及等の訴え 又は 訴訟告知が
第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任 又は 義務に係るものであるときは、

当該株式会社等は、
前項の規定による公告 又は 通知のほか、
当該株式交換等完全親会社に対し、
遅滞なく、
当該責任追及等の訴えを提起し、
又は 当該訴訟告知を受けた旨を通知しなければならない。
7項  株式会社等に最終完全親会社等がある場合であって、
第5項の責任追及等の訴え 又は 訴訟告知が特定責任に係るものであるときは、

当該株式会社等は、
同項の規定による公告 又は 通知のほか、
当該最終完全親会社等に対し、
遅滞なく、
当該責任追及等の訴えを提起し、
又は 当該訴訟告知を受けた旨を通知しなければならない。
8項  第6項の株式交換等完全親会社が株式交換等完全子会社の発行済株式の全部を有する場合における
同項の規定 及び 前項の最終完全親会社等が株式会社の発行済株式の全部を有する場合における同項の規定の適用については、
これらの規定中「のほか」とあるのは、
「に代えて」とする。
9項  公開会社でない株式会社等における第5項から第7項までの規定の適用については、
第5項中「公告し、 又は 株主に通知し」とあるのは
「株主に通知し」と、
第6項 及び 第7項中「公告 又は 通知」とあるのは
「通知」とする。
10項  次の各号に掲げる場合には、
当該各号に規定する株式会社は、
遅滞なく、
その旨を公告し、
又は 当該各号に定める者に通知しなければならない。
 株式交換等完全親会社が第6項の規定による通知を受けた場合 適格旧株主
 最終完全親会社等が第7項の規定による通知を受けた場合 当該最終完全親会社等の株主
11項  前項各号に規定する株式会社が公開会社でない場合における
同項の規定の適用については、
同項中「公告し、 又は 当該各号に定める者に通知し」とあるのは、
「当該各号に定める者に通知し」とする。
(和解)    条文別へ
第850条  民事訴訟法第267条の規定は、
株式会社等が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、
当該訴訟における訴訟の目的については、
適用しない。

ただし、 当該株式会社等の承認がある場合は、
この限りでない。
2項  前項に規定する場合において、
裁判所は、
株式会社等に対し、
和解の内容を通知し、

かつ、 当該和解に異議があるときは2週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。
3項  株式会社等が
前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、
同項の規定による通知の内容で株主等が和解をすることを承認したものとみなす。
4項  第55条、
第102条の2第2項、
第103条第3項、
第120条第5項、
第213条の2第2項、
第286条の2第2項、
第424条
第486条第4項において準用する場合を含む。)
第462条第3項
同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)
第464条第2項
及び 第465条第2項の規定は、

責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、
適用しない。
(株主でなくなった者の訴訟追行)    条文別へ
第851条  責任追及等の訴えを提起した株主
又は 第849条第1項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が

当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても
次に掲げるときは、

その者が、
訴訟を追行することができる。
 その者が当該株式会社の株式交換 又は 株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。
 その者が当該株式会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併により設立する株式会社 又は 合併後存続する株式会社 若しくは その完全親会社の株式を取得したとき。
2項  前項の規定は、
同項第1号この項 又は 次項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、
前項の株主が同項の訴訟の係属中に当該株式会社の完全親会社の株式の株主でなくなったとき

について準用する。
この場合において、
同項この項 又は 次項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、
「当該完全親会社」と読み替えるものとする。
3項  第1項の規定は、
同項第2号前項 又は この項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、
第1項の株主が
同項の訴訟の係属中に合併により設立する株式会社 又は 合併後存続する株式会社 若しくは その完全親会社の株式の株主でなくなったとき

について準用する。
この場合において、
同項前項 又は この項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、
「合併により設立する株式会社 又は 合併後存続する株式会社 若しくは その完全親会社」と読み替えるものとする。
(費用等の請求)    条文別へ
第852条  責任追及等の訴えを提起した株主等が
勝訴一部勝訴を含む。)した場合において、
当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、
必要な費用
訴訟費用を除く。)を支出したとき
又は 弁護士 若しくは 弁護士法人に報酬を支払うべきときは、

当該株式会社等に対し、
その費用の額の範囲内 又は その報酬額の範囲内で
相当と認められる額の支払を請求することができる。
2項  責任追及等の訴えを提起した株主等が敗訴した場合であっても、
悪意があったときを除き、
当該株主等は、
当該株式会社等に対し、
これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。
3項  前2項の規定は、
第849条第1項の規定により同項の訴訟に参加した株主等
について準用する。
(再審の訴え)    条文別へ
第853条  責任追及等の訴えが提起された場合において、
原告 及び 被告が共謀して責任追及等の訴えに係る訴訟の目的である株式会社等の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、

次の各号に掲げる者は、
当該各号に定める訴えに係る確定した終局判決に対し、
再審の訴えをもって、
不服を申し立てることができる。
 株主 又は 株式会社等 責任追及等の訴え
 適格旧株主 責任追及等の訴え第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任 又は 義務に係るものに限る。)
 最終完全親会社等の株主 特定責任追及の訴え
2項  前条の規定は、
前項の再審の訴え
について準用する。
第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 株式会社の役員の解任の訴え    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(株式会社の役員の解任の訴え)    条文別へ
第854条  役員第329条第1項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為 又は 法令 若しくは 定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、
当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき
又は 当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第323条の規定によりその効力を生じないときは、

次に掲げる株主は、
当該株主総会の日から30日以内に、
訴えをもって

当該役員の解任を請求することができる。
 総株主次に掲げる株主を除く。)の議決権の100分の3これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の議決権を6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き有する株主次に掲げる株主を除く。)
 当該役員を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主
 当該請求に係る役員である株主
 発行済株式次に掲げる株主の有する株式を除く。)の100分の3これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の数の株式を6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き有する株主次に掲げる株主を除く。)
 当該株式会社である株主
 当該請求に係る役員である株主
2項  公開会社でない株式会社における前項各号の規定の適用については、
これらの規定中「6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き有する」とあるのは、
「有する」とする。
3項  第108条第1項第9号に掲げる事項取締役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における
第1項の規定の適用については、
同項中「株主総会」とあるのは、
「株主総会第347条第1項の規定により読み替えて適用する第339条第1項の種類株主総会を含む。)」とする。
4項  第108条第1項第9号に掲げる事項監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における
第1項の規定の適用については、
同項中「株主総会」とあるのは、
「株主総会第347条第2項の規定により読み替えて適用する第339条第1項の種類株主総会を含む。)」とする。
(被告)    条文別へ
第855条   前条第1項の訴え(次条 及び 第937条第1項第1号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、
当該株式会社 及び 前条第1項の役員を被告とする。
(訴えの管轄)    条文別へ
第856条   株式会社の役員の解任の訴えは、
当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 特別清算に関する訴え    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄)    条文別へ
第857条   第544条第2項の訴えは、
特別清算裁判所第880条第1項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第3項において同じ。)の管轄に専属する。
(役員等責任査定決定に対する異議の訴え)    条文別へ
第858条  役員等責任査定決定第545条第1項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)に不服がある者は、
第899条第4項の規定による送達を受けた日から1箇月の不変期間内に、
異議の訴えを提起することができる。
2項  前項の訴えは、
これを提起する者が、
対象役員等
第542条第1項に規定する対象役員等をいう。以下この項において同じ。)であるときは
清算株式会社を、
清算株式会社であるときは
対象役員等を、
それぞれ被告としなければならない。
3項  第1項の訴えは、
特別清算裁判所の管轄に専属する。
4項  第1項の訴えについての判決においては、
訴えを不適法として却下する場合を除き、
役員等責任査定決定を
認可し、変更し、 又は 取り消す。
5項  役員等責任査定決定を
認可し、 又は 変更した判決は、

強制執行に関しては、
給付を命ずる判決と同一の効力を有する。
6項  役員等責任査定決定を
認可し、 又は 変更した判決については、

受訴裁判所は、
民事訴訟法第259条第1項の定めるところにより、
仮執行の宣言をすることができる。
第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第5節 持分会社の社員の除名の訴え等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(持分会社の社員の除名の訴え)    条文別へ
第859条   持分会社の社員(以下この条 及び 第861条第1号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、
当該持分会社は、
対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、
訴えをもって

対象社員の除名を請求することができる。
 出資の義務を履行しないこと。
 第594条第1項第598条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。
 業務を執行するに当たって不正の行為をし、 又は 業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
 持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、 又は 代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。
 前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。
(持分会社の業務を執行する社員の業務執行権 又は 代表権の消滅の訴え)    条文別へ
第860条   持分会社の業務を執行する社員(以下この条 及び 次条第2号において「対象業務執行社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、
当該持分会社は、
対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、
訴えをもって

対象業務執行社員の業務を執行する権利 又は 代表権の消滅を請求することができる。
 前条各号に掲げる事由があるとき。
 持分会社の業務を執行し、 又は 持分会社を代表することに著しく不適任なとき。
(被告)    条文別へ
第861条   次の各号に掲げる訴えについては、
当該各号に定める者を被告とする。
 第859条の訴え(次条 及び 第937条第1項第1号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。) 対象社員
 前条の訴え(次条 及び 第937条第1項第1号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権 又は 代表権の消滅の訴え」という。) 対象業務執行社員
(訴えの管轄)    条文別へ
第862条   持分会社の社員の除名の訴え
及び 持分会社の業務を執行する社員の業務執行権 又は 代表権の消滅の訴えは、

当該持分会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第6節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)    条文別へ
第863条  清算持分会社合名会社 及び 合資会社に限る。以下この項において同じ。)次の各号に掲げる行為をしたときは、
当該各号に定める者は、
訴えをもって
当該行為の取消しを請求することができる。
ただし、 当該行為がその者を害しないものであるときは
この限りでない。
 第670条の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清算持分会社の債権者
 第671条第1項の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清算持分会社の社員の持分を差し押さえた債権者
2項  民法第424条第1項ただし書、
第425条
及び 第426条の規定は、

前項の場合
について準用する。
この場合において、
同法第424条第1項ただし書中「その行為によって」とあるのは、
「会社法第863条第1項各号に掲げる行為によって」と読み替えるものとする。
(被告)    条文別へ
第864条   前条第1項の訴えについては、
同項各号に掲げる行為の相手方 又は 転得者を被告とする。
第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第7節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)    条文別へ
第865条  社債を発行した会社が
社債権者に対してした弁済、
社債権者との間でした和解
その他の社債権者に対してし、 又は 社債権者との間でした行為が
著しく不公正であるときは、

社債管理者は、
訴えをもって
当該行為の取消しを請求することができる。
2項  前項の訴えは、
社債管理者が同項の行為の取消しの原因となる事実を知った時から6箇月を経過したときは、
提起することができない。
同項の行為の時から1年を経過したときも、
同様とする。
3項  第1項に規定する場合において、
社債権者集会の決議があるときは、

代表社債権者 又は 決議執行者第737条第2項に規定する決議執行者をいう。)も、
訴えをもって
第1項の行為の取消しを請求することができる。
ただし、 同項の行為の時から1年を経過したときは
この限りでない。
4項  民法第424条第1項ただし書 及び 第425条の規定は、
第1項 及び 前項本文の場合
について準用する。
この場合において、
同法第424条第1項ただし書中「その行為によって」とあるのは
「会社法第865条第1項に規定する行為によって」と、
「債権者を害すべき事実」とあるのは
「その行為が著しく不公正であること」と、
同法第425条中「債権者」とあるのは
「社債権者」と読み替えるものとする。
(被告)    条文別へ
第866条   前条第1項 又は 第3項の訴えについては、
同条第1項の行為の相手方 又は 転得者を被告とする。
(訴えの管轄)    条文別へ
第867条   第865条第1項 又は 第3項の訴えは、
社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

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