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> 条文別 > 第846条の9 (原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
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第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え
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(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
第846条の9
売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した原告が敗訴した場合において、
原告に悪意
又は
重大な過失があったときは、
原告は、
被告に対し、
連帯して損害を賠償する責任を負う。
次条 (第847条(株主による責任追及等の訴え))
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