6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第7編 第2章 第2節 株式会社における責任追及等の訴え
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第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 株式会社における責任追及等の訴え    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(株主による責任追及等の訴え)    条文別へ
第847条  6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間
前から引き続き株式を有する株主第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、
株式会社に対し、
書面その他の法務省令で定める方法により、
発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等第423条第1項に規定する役員等をいう。) 若しくは 清算人(以下この節において「発起人等」という。)
の責任を追及する訴え、
第102条の2第1項、第212条第1項 若しくは 第285条第1項の規定による支払を求める訴え、
第120条第3項の利益の返還を求める訴え
又は 第213条の2第1項 若しくは 第286条の2第1項の規定による支払 若しくは 給付を求める訴え
(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)
の提起を請求することができる。
ただし、 責任追及等の訴えが当該株主 若しくは 第三者の不正な利益を図り 又は 当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、
この限りでない。
2項  公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、
同項中「6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、
「株主」とする。
3項  株式会社が第1項の規定による請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、
当該請求をした株主は、
株式会社のために、
責任追及等の訴えを提起することができる。
4項  株式会社は、
第1項の規定による請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、
当該請求をした株主 又は 同項の発起人等から請求を受けたときは、

当該請求をした者に対し、
遅滞なく、
責任追及等の訴えを提起しない理由を
書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
5項  第1項 及び 第3項の規定にかかわらず
同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には
第1項の株主は
株式会社のために
直ちに責任追及等の訴えを提起することができる

ただし、 同項ただし書に規定する場合は、
この限りでない。
(旧株主による責任追及等の訴え)    条文別へ
第847条の2  次の各号に掲げる行為の効力が生じた日の6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から当該日まで引き続き株式会社の株主であった者第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主であった者を除く。以下この条において「旧株主」という。)は、
当該株式会社の株主でなくなった場合であっても、
当該各号に定めるときは、

当該株式会社第2号に定める場合にあっては同号の吸収合併後存続する株式会社。以下この節において「株式交換等完全子会社」という。)に対し、
書面その他の法務省令で定める方法により、
責任追及等の訴え次の各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任 又は 義務に係るものに限る。以下この条において同じ。)
の提起を請求することができる。
ただし、 責任追及等の訴えが当該旧株主 若しくは 第三者の不正な利益を図り 又は 当該株式交換等完全子会社 若しくは 次の各号の完全親会社特定の株式会社の発行済株式の全部を有する株式会社その他これと同等のものとして法務省令で定める株式会社をいう。以下この節において同じ。)に損害を加えることを目的とする場合は、
この限りでない。
 当該株式会社の株式交換 又は 株式移転 当該株式交換 又は 株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得し、引き続き当該株式を有するとき。
 当該株式会社が吸収合併により消滅する会社となる吸収合併 当該吸収合併により、吸収合併後存続する株式会社の完全親会社の株式を取得し、引き続き当該株式を有するとき。
2項  公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、
同項中「次の各号に掲げる行為の効力が生じた日の6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から当該日まで引き続き」とあるのは、
「次の各号に掲げる行為の効力が生じた日において」とする。
3項  旧株主は、
第1項各号の完全親会社の株主でなくなった場合であっても、
次に掲げるときは、

株式交換等完全子会社に対し、
書面その他の法務省令で定める方法により、
責任追及等の訴えの提起を請求することができる。
ただし、 責任追及等の訴えが当該旧株主 若しくは 第三者の不正な利益を図り 又は 当該株式交換等完全子会社 若しくは 次の各号の株式を発行している株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、
この限りでない。
 当該完全親会社の株式交換 又は 株式移転により当該完全親会社の完全親会社の株式を取得し、引き続き当該株式を有するとき。
 当該完全親会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併により設立する株式会社 又は 合併後存続する株式会社 若しくは その完全親会社の株式を取得し、引き続き当該株式を有するとき。
4項  前項の規定は、
同項第1号この項 又は 次項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合において、
旧株主が同号の株式の株主でなくなったとき

について準用する。
5項  第3項の規定は、
同項第2号前項 又は この項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合において、
旧株主が同号の株式の株主でなくなったとき

について準用する。
この場合において、
第3項前項 又は この項において準用する場合を含む。)中「当該完全親会社」とあるのは、
「合併により設立する株式会社 又は 合併後存続する株式会社 若しくは その完全親会社」と読み替えるものとする。
6項  株式交換等完全子会社が
第1項 又は 第3項
前2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
の規定による請求(以下この条において「提訴請求」という。)
の日から60日以内に
責任追及等の訴えを提起しないときは、

当該提訴請求をした旧株主は、
株式交換等完全子会社のために、
責任追及等の訴えを提起することができる。
7項  株式交換等完全子会社は、
提訴請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、
当該提訴請求をした旧株主 又は 当該提訴請求に係る責任追及等の訴えの被告となることとなる発起人等から請求を受けたときは、

当該請求をした者に対し、
遅滞なく、
責任追及等の訴えを提起しない理由を
書面その他の法務省令で定める方法により
通知しなければならない。
8項  第1項、第3項 及び 第6項の規定にかかわらず、
同項の期間の経過により株式交換等完全子会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、
提訴請求をすることができる旧株主は、
株式交換等完全子会社のために、
直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。
9項  株式交換等完全子会社に係る適格旧株主(第1項本文 又は 第3項本文の規定によれば提訴請求をすることができることとなる旧株主をいう。以下この節において同じ。)
がある場合において、
第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任 又は 義務を免除するときにおける

第55条、
第102条の2第2項、
第103条第3項、
第120条第5項、
第213条の2第2項、
第286条の2第2項、
第424条
第486条第4項において準用する場合を含む。)
第462条第3項ただし書、
第464条第2項
及び 第465条第2項の規定の適用については、

これらの規定中「総株主」とあるのは、
「総株主 及び 第847条の2第9項に規定する適格旧株主の全員」とする。
(最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え)    条文別へ
第847条の3  6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)
前から引き続き株式会社の最終完全親会社等当該株式会社の完全親会社等であって、その完全親会社等がないものをいう。以下この節において同じ。)
の総株主株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)
の議決権の100分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合
以上の議決権を有する株主
又は 当該最終完全親会社等の発行済株式
自己株式を除く。)
の100分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合
以上の数の株式を有する株主は、
当該株式会社に対し、
書面その他の法務省令で定める方法により、
特定責任に係る責任追及等の訴え(以下この節において「特定責任追及の訴え」という。)
の提起を請求することができる。
ただし、 次のいずれかに該当する場合は、
この限りでない。
 特定責任追及の訴えが当該株主 若しくは 第三者の不正な利益を図り 又は 当該株式会社 若しくは 当該最終完全親会社等に損害を加えることを目的とする場合
 当該特定責任の原因となった事実によって当該最終完全親会社等に損害が生じていない場合
2項  前項に規定する「完全親会社等」とは、
次に掲げる株式会社をいう。
 完全親会社
 株式会社の発行済株式の全部を他の株式会社 及び その完全子会社等株式会社がその株式 又は 持分の全部を有する法人をいう。以下この条 及び 第849条第3項において同じ。) 又は 他の株式会社の完全子会社等が有する場合における当該他の株式会社完全親会社を除く。)
3項  前項第2号の場合において、
同号の他の株式会社 及び その完全子会社等
又は 同号の他の株式会社の完全子会社等が他の法人の株式 又は 持分の全部を有する場合における当該他の法人は、

当該他の株式会社の完全子会社等とみなす。
4項  第1項に規定する「特定責任」とは、
当該株式会社の発起人等の責任の原因となった事実が生じた日において
最終完全親会社等 及び その完全子会社等
前項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。次項 及び 第849条第3項において同じ。)
における当該株式会社の株式の帳簿価額が
当該最終完全親会社等の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の
5分の1
これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合
を超える場合における
当該発起人等の責任をいう(第10項 及び 同条第7項において同じ。)。
5項  最終完全親会社等が、
発起人等の責任の原因となった事実が生じた日において最終完全親会社等であった株式会社をその完全子会社等としたものである場合には、

前項の規定の適用については、
当該最終完全親会社等であった株式会社を
同項の最終完全親会社等とみなす。
6項  公開会社でない最終完全親会社等における第1項の規定の適用については、
同項中「6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き株式会社」とあるのは、
「株式会社」とする。
7項  株式会社が第1項の規定による請求の日から60日以内に特定責任追及の訴えを提起しないときは、
当該請求をした最終完全親会社等の株主は、
株式会社のために、
特定責任追及の訴えを提起することができる。
8項  株式会社は、
第1項の規定による請求の日から60日以内に特定責任追及の訴えを提起しない場合において、
当該請求をした最終完全親会社等の株主 又は 当該請求に係る特定責任追及の訴えの被告となることとなる発起人等から請求を受けたときは、

当該請求をした者に対し、
遅滞なく、
特定責任追及の訴えを提起しない理由を
書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
9項  第1項 及び 第7項の規定にかかわらず、
同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、
第1項に規定する株主は、
株式会社のために、
直ちに特定責任追及の訴えを提起することができる。

ただし、 同項ただし書に規定する場合は、
この限りでない。
10項  株式会社に最終完全親会社等がある場合において、
特定責任を免除するときにおける

第55条、
第103条第3項、
第120条第5項、
第424条
第486条第4項において準用する場合を含む。)
第462条第3項ただし書、
第464条第2項
及び 第465条第2項の規定の適用については、

これらの規定中「総株主」とあるのは、
「総株主 及び 株式会社の第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等の総株主」とする。
(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)    条文別へ
第847条の4  第847条第3項 若しくは 第5項、
第847条の2第6項 若しくは 第8項
又は 前条第7項 若しくは 第9項
の責任追及等の訴えは、

訴訟の目的の価額の算定については、
財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。
2項  株主等株主、適格旧株主 又は 最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)
が責任追及等の訴えを提起したときは、
裁判所は、
被告の申立てにより、
当該株主等に対し、
相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
3項  被告が
前項の申立てをするには、
責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
(訴えの管轄)    条文別へ
第848条   責任追及等の訴えは、
株式会社 又は 株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)
の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
(訴訟参加)    条文別へ
第849条  株主等 又は 株式会社等は、
共同訴訟人として、
又は 当事者の一方を補助するため、

責任追及等の訴え適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任 又は 義務に係るものに限り最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)
に係る訴訟に参加することができる。
ただし、 不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、
又は 裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、

この限りでない。
2項  次の各号に掲げる者は、
株式会社等の株主でない場合であっても、
当事者の一方を補助するため、
当該各号に定める者が提起した責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができる。
ただし、 前項ただし書に規定するときは、
この限りでない。
 株式交換等完全親会社第847条の2第1項各号に定める場合 又は 同条第3項第1号同条第4項 及び 第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。) 若しくは 第2号同条第4項 及び 第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる場合における株式交換等完全子会社の完全親会社同条第1項各号に掲げる行為 又は 同条第3項第1号の株式交換 若しくは 株式移転 若しくは 同項第2号の合併の効力が生じた時においてその完全親会社があるものを除く。)であって、当該完全親会社の株式交換 若しくは 株式移転 又は 当該完全親会社が合併により消滅する会社となる合併によりその完全親会社となった株式会社がないものをいう。以下この条において同じ。) 適格旧株主
 最終完全親会社等 当該最終完全親会社等の株主
3項  株式会社等、株式交換等完全親会社 又は 最終完全親会社等が、
当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社 又は 当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の
取締役
(監査等委員 及び 監査委員を除く。)、執行役 及び 清算人 並びに これらの者であった者を補助するため、
責任追及等の訴えに係る訴訟に参加するには、

次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、
当該各号に定める者の同意を得なければならない。
 監査役設置会社 監査役監査役が二人以上ある場合にあっては各監査役)
 監査等委員会設置会社 各監査等委員
 指名委員会等設置会社 各監査委員
4項  株主等は、
責任追及等の訴えを提起したときは、
遅滞なく、
当該株式会社等に対し、
訴訟告知をしなければならない。
5項  株式会社等は、
責任追及等の訴えを提起したとき、
又は 前項の訴訟告知を受けたときは、

遅滞なく、
その旨を公告し、
又は 株主に通知しなければならない。
6項  株式会社等に株式交換等完全親会社がある場合であって、
前項の責任追及等の訴え 又は 訴訟告知が
第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任 又は 義務に係るものであるときは、

当該株式会社等は、
前項の規定による公告 又は 通知のほか、
当該株式交換等完全親会社に対し、
遅滞なく、
当該責任追及等の訴えを提起し、
又は 当該訴訟告知を受けた旨を通知しなければならない。
7項  株式会社等に最終完全親会社等がある場合であって、
第5項の責任追及等の訴え 又は 訴訟告知が特定責任に係るものであるときは、

当該株式会社等は、
同項の規定による公告 又は 通知のほか、
当該最終完全親会社等に対し、
遅滞なく、
当該責任追及等の訴えを提起し、
又は 当該訴訟告知を受けた旨を通知しなければならない。
8項  第6項の株式交換等完全親会社が株式交換等完全子会社の発行済株式の全部を有する場合における
同項の規定 及び 前項の最終完全親会社等が株式会社の発行済株式の全部を有する場合における同項の規定の適用については、
これらの規定中「のほか」とあるのは、
「に代えて」とする。
9項  公開会社でない株式会社等における第5項から第7項までの規定の適用については、
第5項中「公告し、 又は 株主に通知し」とあるのは
「株主に通知し」と、
第6項 及び 第7項中「公告 又は 通知」とあるのは
「通知」とする。
10項  次の各号に掲げる場合には、
当該各号に規定する株式会社は、
遅滞なく、
その旨を公告し、
又は 当該各号に定める者に通知しなければならない。
 株式交換等完全親会社が第6項の規定による通知を受けた場合 適格旧株主
 最終完全親会社等が第7項の規定による通知を受けた場合 当該最終完全親会社等の株主
11項  前項各号に規定する株式会社が公開会社でない場合における
同項の規定の適用については、
同項中「公告し、 又は 当該各号に定める者に通知し」とあるのは、
「当該各号に定める者に通知し」とする。
(和解)    条文別へ
第850条  民事訴訟法第267条の規定は、
株式会社等が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、
当該訴訟における訴訟の目的については、
適用しない。

ただし、 当該株式会社等の承認がある場合は、
この限りでない。
2項  前項に規定する場合において、
裁判所は、
株式会社等に対し、
和解の内容を通知し、

かつ、 当該和解に異議があるときは2週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。
3項  株式会社等が
前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、
同項の規定による通知の内容で株主等が和解をすることを承認したものとみなす。
4項  第55条、
第102条の2第2項、
第103条第3項、
第120条第5項、
第213条の2第2項、
第286条の2第2項、
第424条
第486条第4項において準用する場合を含む。)
第462条第3項
同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)
第464条第2項
及び 第465条第2項の規定は、

責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、
適用しない。
(株主でなくなった者の訴訟追行)    条文別へ
第851条  責任追及等の訴えを提起した株主
又は 第849条第1項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が

当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても
次に掲げるときは、

その者が、
訴訟を追行することができる。
 その者が当該株式会社の株式交換 又は 株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。
 その者が当該株式会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併により設立する株式会社 又は 合併後存続する株式会社 若しくは その完全親会社の株式を取得したとき。
2項  前項の規定は、
同項第1号この項 又は 次項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、
前項の株主が同項の訴訟の係属中に当該株式会社の完全親会社の株式の株主でなくなったとき

について準用する。
この場合において、
同項この項 又は 次項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、
「当該完全親会社」と読み替えるものとする。
3項  第1項の規定は、
同項第2号前項 又は この項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、
第1項の株主が
同項の訴訟の係属中に合併により設立する株式会社 又は 合併後存続する株式会社 若しくは その完全親会社の株式の株主でなくなったとき

について準用する。
この場合において、
同項前項 又は この項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、
「合併により設立する株式会社 又は 合併後存続する株式会社 若しくは その完全親会社」と読み替えるものとする。
(費用等の請求)    条文別へ
第852条  責任追及等の訴えを提起した株主等が
勝訴一部勝訴を含む。)した場合において、
当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、
必要な費用
訴訟費用を除く。)を支出したとき
又は 弁護士 若しくは 弁護士法人に報酬を支払うべきときは、

当該株式会社等に対し、
その費用の額の範囲内 又は その報酬額の範囲内で
相当と認められる額の支払を請求することができる。
2項  責任追及等の訴えを提起した株主等が敗訴した場合であっても、
悪意があったときを除き、
当該株主等は、
当該株式会社等に対し、
これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。
3項  前2項の規定は、
第849条第1項の規定により同項の訴訟に参加した株主等
について準用する。
(再審の訴え)    条文別へ
第853条  責任追及等の訴えが提起された場合において、
原告 及び 被告が共謀して責任追及等の訴えに係る訴訟の目的である株式会社等の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、

次の各号に掲げる者は、
当該各号に定める訴えに係る確定した終局判決に対し、
再審の訴えをもって、
不服を申し立てることができる。
 株主 又は 株式会社等 責任追及等の訴え
 適格旧株主 責任追及等の訴え第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任 又は 義務に係るものに限る。)
 最終完全親会社等の株主 特定責任追及の訴え
2項  前条の規定は、
前項の再審の訴え
について準用する。

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