6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第7編 第1章 会社の解散命令等
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第1章 会社の解散命令等    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第1節 会社の解散命令    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(会社の解散命令)    条文別へ
第824条  裁判所は、
次に掲げる場合において、
公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるときは、

法務大臣 又は 株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、
会社の解散を命ずることができる。
 会社の設立が不法な目的に基づいてされたとき。
 会社が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内にその事業を開始せず、 又は 引き続き1年以上その事業を休止したとき。
 業務執行取締役、執行役 又は 業務を執行する社員が、法令 若しくは 定款で定める会社の権限を逸脱し 若しくは 濫用する行為 又は 刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に 又は 反覆して当該行為をしたとき。
2項  株主、社員、債権者その他の利害関係人が前項の申立てをしたときは、
裁判所は、
会社の申立てにより、
同項の申立てをした者に対し、
相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
3項  会社は、
前項の規定による申立てをするには、
第1項の申立てが悪意によるものであることを疎明しなければならない。
4項  民事訴訟法第75条第5項 及び 第7項
並びに 第76条から第80条までの規定は、

第2項の規定により第1項の申立てについて立てるべき担保
について準用する。
(会社の財産に関する保全処分)    条文別へ
第825条  裁判所は、
前条第1項の申立てがあった場合には、
法務大臣 若しくは 株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより
又は 職権で、
同項の申立てにつき決定があるまでの間、
会社の財産に関し、
管理人による管理を命ずる処分
(次項において「管理命令」という。)その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2項  裁判所は、
管理命令をする場合には、
当該管理命令において、
管理人を選任しなければならない。
3項  裁判所は、
法務大臣 若しくは 株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより
又は 職権で、
前項の管理人を解任することができる。
4項  裁判所は、
第2項の管理人を選任した場合には、
会社が当該管理人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
5項  第2項の管理人は、
裁判所が監督する。
6項  裁判所は、
第2項の管理人に対し、
会社の財産の状況の報告をし、

かつ、 その管理の計算をすることを命ずることができる。
7項  民法第644条、
第646条、
第647条
及び 第650条の規定は、

第2項の管理人
について準用する。

この場合において、
同法第646条、
第647条
及び 第650条中「委任者」とあるのは、

「会社」と読み替えるものとする。
(官庁等の法務大臣に対する通知義務)    条文別へ
第826条   裁判所その他の官庁、検察官 又は 吏員は、
その職務上第824条第1項の申立て 又は 同項第3号の警告をすべき事由があることを知ったときは、
法務大臣にその旨を通知しなければならない。
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第1章 会社の解散命令等    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第2節 外国会社の取引継続禁止 又は 営業所閉鎖の命令    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(外国会社の取引継続禁止 又は 営業所閉鎖の命令)    条文別へ
第827条  裁判所は、
次に掲げる場合には、
法務大臣 又は 株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、
外国会社が日本において取引を継続してすることの禁止
又は その日本に設けられた営業所の閉鎖を命ずることができる。
 外国会社の事業が不法な目的に基づいて行われたとき。
 外国会社が正当な理由がないのに外国会社の登記の日から1年以内にその事業を開始せず、 又は 引き続き1年以上その事業を休止したとき。
 外国会社が正当な理由がないのに支払を停止したとき。
 外国会社の日本における代表者その他その業務を執行する者が、法令で定める外国会社の権限を逸脱し 若しくは 濫用する行為 又は 刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に 又は 反覆して当該行為をしたとき。
2項  第824条第2項から第4項まで 及び 前2条の規定は、
前項の場合
について準用する。
この場合において、
第824条第2項中「前項」とあり、
同条第3項 及び 第4項中「第1項」とあり、
並びに 第825条第1項中「前条第1項」とあるのは

「第827条第1項」と、
前条中「第824条第1項」とあるのは
「次条第1項」と、
「同項第3号」とあるのは
「同項第4号」と読み替えるものとする。

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