6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第7編 第1章 第2節 外国会社の取引継続禁止 又は 営業所閉鎖の命令
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(外国会社の取引継続禁止 又は 営業所閉鎖の命令)    条文別へ
第827条  裁判所は、
次に掲げる場合には、
法務大臣 又は 株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、
外国会社が日本において取引を継続してすることの禁止
又は その日本に設けられた営業所の閉鎖を命ずることができる。
 外国会社の事業が不法な目的に基づいて行われたとき。
 外国会社が正当な理由がないのに外国会社の登記の日から1年以内にその事業を開始せず、 又は 引き続き1年以上その事業を休止したとき。
 外国会社が正当な理由がないのに支払を停止したとき。
 外国会社の日本における代表者その他その業務を執行する者が、法令で定める外国会社の権限を逸脱し 若しくは 濫用する行為 又は 刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に 又は 反覆して当該行為をしたとき。
2項  第824条第2項から第4項まで 及び 前2条の規定は、
前項の場合
について準用する。
この場合において、
第824条第2項中「前項」とあり、
同条第3項 及び 第4項中「第1項」とあり、
並びに 第825条第1項中「前条第1項」とあるのは

「第827条第1項」と、
前条中「第824条第1項」とあるのは
「次条第1項」と、
「同項第3号」とあるのは
「同項第4号」と読み替えるものとする。

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