(外国会社の取引継続禁止 又は
営業所閉鎖の命令)
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第827条
裁判所は、
次に掲げる場合には、
法務大臣 又は 株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、
外国会社が日本において取引を継続してすることの禁止
又は その日本に設けられた営業所の閉鎖を命ずることができる。
次に掲げる場合には、
法務大臣 又は 株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、
外国会社が日本において取引を継続してすることの禁止
又は その日本に設けられた営業所の閉鎖を命ずることができる。
1
外国会社の事業が不法な目的に基づいて行われたとき。
2
外国会社が正当な理由がないのに外国会社の登記の日から1年以内にその事業を開始せず、 又は
引き続き1年以上その事業を休止したとき。
3
外国会社が正当な理由がないのに支払を停止したとき。
4
外国会社の日本における代表者その他その業務を執行する者が、法令で定める外国会社の権限を逸脱し 若しくは
濫用する行為 又は
刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に 又は
反覆して当該行為をしたとき。
2項
第824条第2項から第4項まで 及び
前2条の規定は、
前項の場合
について準用する。
この場合において、
第824条第2項中「前項」とあり、
同条第3項 及び 第4項中「第1項」とあり、
並びに 第825条第1項中「前条第1項」とあるのは
「第827条第1項」と、
前条中「第824条第1項」とあるのは
「次条第1項」と、
「同項第3号」とあるのは
「同項第4号」と読み替えるものとする。
前項の場合
について準用する。
この場合において、
第824条第2項中「前項」とあり、
同条第3項 及び 第4項中「第1項」とあり、
並びに 第825条第1項中「前条第1項」とあるのは
「第827条第1項」と、
前条中「第824条第1項」とあるのは
「次条第1項」と、
「同項第3号」とあるのは
「同項第4号」と読み替えるものとする。