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(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)
第847条の4  第847条第3項 若しくは 第5項、
第847条の2第6項 若しくは 第8項
又は 前条第7項 若しくは 第9項
の責任追及等の訴えは、

訴訟の目的の価額の算定については、
財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。
2項  株主等株主、適格旧株主 又は 最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)
が責任追及等の訴えを提起したときは、
裁判所は、
被告の申立てにより、
当該株主等に対し、
相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
3項  被告が
前項の申立てをするには、
責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
次条 (第848条(訴えの管轄))

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