6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第7編 第2章 第1節 売渡株式等の取得の無効の訴え
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第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(売渡株式等の取得の無効の訴え)    条文別へ
第846条の2  株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、
取得日第179条の2第1項第5号に規定する取得日をいう。以下この条において同じ。)
から6箇月以内対象会社が公開会社でない場合にあっては当該取得日から1年以内に、
訴えをもってのみ

主張することができる。
2項  前項の訴え(以下この節において「売渡株式等の取得の無効の訴え」という。)は、
次に掲げる者に限り
提起することができる。
 取得日において売渡株主株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求がされた場合にあっては売渡株主 又は 売渡新株予約権者。第846条の5第1項において同じ。)であった者
 取得日において対象会社の取締役監査役設置会社にあっては取締役 又は 監査役指名委員会等設置会社にあっては取締役 又は 執行役。以下この号において同じ。)であった者 又は 対象会社の取締役 若しくは 清算人
(被告)    条文別へ
第846条の3   売渡株式等の取得の無効の訴えについては、
特別支配株主を被告とする。
(訴えの管轄)    条文別へ
第846条の4   売渡株式等の取得の無効の訴えは、
対象会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
(担保提供命令)    条文別へ
第846条の5  売渡株式等の取得の無効の訴えについては、
裁判所は、
被告の申立てにより、
当該売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した売渡株主に対し、
相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。

ただし、 当該売渡株主が対象会社の取締役、監査役、執行役 又は 清算人であるときは、
この限りでない。
2項  被告は、
前項の申立てをするには、
原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
(弁論等の必要的併合)    条文別へ
第846条の6   同一の請求を目的とする売渡株式等の取得の無効の訴えに係る訴訟が
数個同時に係属するときは、

その弁論 及び 裁判は、
併合してしなければならない。
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)    条文別へ
第846条の7   売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、
第三者に対してもその効力を有する。
(無効の判決の効力)    条文別へ
第846条の8   売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、
当該判決において無効とされた売渡株式等の全部の取得は、
将来に向かってその効力を失う。
(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)    条文別へ
第846条の9   売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した原告が敗訴した場合において、
原告に悪意 又は 重大な過失があったときは、

原告は、
被告に対し、
連帯して損害を賠償する責任を負う。

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