6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第846条の2 (売渡株式等の取得の無効の訴え)
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第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(売渡株式等の取得の無効の訴え)
第846条の2  株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、
取得日第179条の2第1項第5号に規定する取得日をいう。以下この条において同じ。)
から6箇月以内対象会社が公開会社でない場合にあっては当該取得日から1年以内に、
訴えをもってのみ

主張することができる。
2項  前項の訴え(以下この節において「売渡株式等の取得の無効の訴え」という。)は、
次に掲げる者に限り
提起することができる。
 取得日において売渡株主株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求がされた場合にあっては売渡株主 又は 売渡新株予約権者。第846条の5第1項において同じ。)であった者
 取得日において対象会社の取締役監査役設置会社にあっては取締役 又は 監査役指名委員会等設置会社にあっては取締役 又は 執行役。以下この号において同じ。)であった者 又は 対象会社の取締役 若しくは 清算人
次条 (第846条の3(被告))

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