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第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え
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(無効の判決の効力)
第846条の8
売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、
当該判決において無効とされた売渡株式等の全部の取得は、
将来に向かってその効力を失う。
次条 (第846条の9(原告が敗訴した場合の損害賠償責任))
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