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第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第846条の7   売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、
第三者に対してもその効力を有する。
次条 (第846条の8(無効の判決の効力))

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