6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第7編 第2章 第3節 株式会社の役員の解任の訴え
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第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 株式会社の役員の解任の訴え    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(株式会社の役員の解任の訴え)    条文別へ
第854条  役員第329条第1項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為 又は 法令 若しくは 定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、
当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき
又は 当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第323条の規定によりその効力を生じないときは、

次に掲げる株主は、
当該株主総会の日から30日以内に、
訴えをもって

当該役員の解任を請求することができる。
 総株主次に掲げる株主を除く。)の議決権の100分の3これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の議決権を6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き有する株主次に掲げる株主を除く。)
 当該役員を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主
 当該請求に係る役員である株主
 発行済株式次に掲げる株主の有する株式を除く。)の100分の3これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の数の株式を6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き有する株主次に掲げる株主を除く。)
 当該株式会社である株主
 当該請求に係る役員である株主
2項  公開会社でない株式会社における前項各号の規定の適用については、
これらの規定中「6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き有する」とあるのは、
「有する」とする。
3項  第108条第1項第9号に掲げる事項取締役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における
第1項の規定の適用については、
同項中「株主総会」とあるのは、
「株主総会第347条第1項の規定により読み替えて適用する第339条第1項の種類株主総会を含む。)」とする。
4項  第108条第1項第9号に掲げる事項監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における
第1項の規定の適用については、
同項中「株主総会」とあるのは、
「株主総会第347条第2項の規定により読み替えて適用する第339条第1項の種類株主総会を含む。)」とする。
(被告)    条文別へ
第855条   前条第1項の訴え(次条 及び 第937条第1項第1号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、
当該株式会社 及び 前条第1項の役員を被告とする。
(訴えの管轄)    条文別へ
第856条   株式会社の役員の解任の訴えは、
当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

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