6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第7編 第2章 第4節 特別清算に関する訴え
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第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 特別清算に関する訴え    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄)    条文別へ
第857条   第544条第2項の訴えは、
特別清算裁判所第880条第1項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第3項において同じ。)の管轄に専属する。
(役員等責任査定決定に対する異議の訴え)    条文別へ
第858条  役員等責任査定決定第545条第1項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)に不服がある者は、
第899条第4項の規定による送達を受けた日から1箇月の不変期間内に、
異議の訴えを提起することができる。
2項  前項の訴えは、
これを提起する者が、
対象役員等
第542条第1項に規定する対象役員等をいう。以下この項において同じ。)であるときは
清算株式会社を、
清算株式会社であるときは
対象役員等を、
それぞれ被告としなければならない。
3項  第1項の訴えは、
特別清算裁判所の管轄に専属する。
4項  第1項の訴えについての判決においては、
訴えを不適法として却下する場合を除き、
役員等責任査定決定を
認可し、変更し、 又は 取り消す。
5項  役員等責任査定決定を
認可し、 又は 変更した判決は、

強制執行に関しては、
給付を命ずる判決と同一の効力を有する。
6項  役員等責任査定決定を
認可し、 又は 変更した判決については、

受訴裁判所は、
民事訴訟法第259条第1項の定めるところにより、
仮執行の宣言をすることができる。

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