6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第7編 第2章 第5節 持分会社の社員の除名の訴え等
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第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第5節 持分会社の社員の除名の訴え等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(持分会社の社員の除名の訴え)    条文別へ
第859条   持分会社の社員(以下この条 及び 第861条第1号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、
当該持分会社は、
対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、
訴えをもって

対象社員の除名を請求することができる。
 出資の義務を履行しないこと。
 第594条第1項第598条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。
 業務を執行するに当たって不正の行為をし、 又は 業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
 持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、 又は 代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。
 前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。
(持分会社の業務を執行する社員の業務執行権 又は 代表権の消滅の訴え)    条文別へ
第860条   持分会社の業務を執行する社員(以下この条 及び 次条第2号において「対象業務執行社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、
当該持分会社は、
対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、
訴えをもって

対象業務執行社員の業務を執行する権利 又は 代表権の消滅を請求することができる。
 前条各号に掲げる事由があるとき。
 持分会社の業務を執行し、 又は 持分会社を代表することに著しく不適任なとき。
(被告)    条文別へ
第861条   次の各号に掲げる訴えについては、
当該各号に定める者を被告とする。
 第859条の訴え(次条 及び 第937条第1項第1号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。) 対象社員
 前条の訴え(次条 及び 第937条第1項第1号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権 又は 代表権の消滅の訴え」という。) 対象業務執行社員
(訴えの管轄)    条文別へ
第862条   持分会社の社員の除名の訴え
及び 持分会社の業務を執行する社員の業務執行権 又は 代表権の消滅の訴えは、

当該持分会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

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