(持分会社の社員の除名の訴え)
第859条
持分会社の社員(以下この条 及び
第861条第1号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、
当該持分会社は、
対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、
訴えをもって
対象社員の除名を請求することができる。
当該持分会社は、
対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、
訴えをもって
対象社員の除名を請求することができる。
1
出資の義務を履行しないこと。
2
第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。
3
業務を執行するに当たって不正の行為をし、 又は
業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
4
持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、 又は
代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。
5
前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。