6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第859条 (持分会社の社員の除名の訴え)
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(持分会社の社員の除名の訴え)
第859条   持分会社の社員(以下この条 及び 第861条第1号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、
当該持分会社は、
対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、
訴えをもって

対象社員の除名を請求することができる。
 出資の義務を履行しないこと。
 第594条第1項第598条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。
 業務を執行するに当たって不正の行為をし、 又は 業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
 持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、 又は 代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。
 前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。
次条 (第860条(持分会社の業務を執行する社員の業務執行権 又は 代表権の消滅の訴え))

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