6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第860条 (持分会社の業務を執行する社員の業務執行権 又は 代表権の消滅の訴え)
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(持分会社の業務を執行する社員の業務執行権 又は 代表権の消滅の訴え)
第860条   持分会社の業務を執行する社員(以下この条 及び 次条第2号において「対象業務執行社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、
当該持分会社は、
対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、
訴えをもって

対象業務執行社員の業務を執行する権利 又は 代表権の消滅を請求することができる。
 前条各号に掲げる事由があるとき。
 持分会社の業務を執行し、 又は 持分会社を代表することに著しく不適任なとき。
次条 (第861条(被告))

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