(持分会社の業務を執行する社員の業務執行権 又は
代表権の消滅の訴え)
第860条
持分会社の業務を執行する社員(以下この条 及び
次条第2号において「対象業務執行社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、
当該持分会社は、
対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、
訴えをもって
対象業務執行社員の業務を執行する権利 又は 代表権の消滅を請求することができる。
当該持分会社は、
対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、
訴えをもって
対象業務執行社員の業務を執行する権利 又は 代表権の消滅を請求することができる。
1
前条各号に掲げる事由があるとき。
2
持分会社の業務を執行し、 又は
持分会社を代表することに著しく不適任なとき。