6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第7編 第2章 第6節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え
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第2章 訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第6節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)    条文別へ
第863条  清算持分会社合名会社 及び 合資会社に限る。以下この項において同じ。)次の各号に掲げる行為をしたときは、
当該各号に定める者は、
訴えをもって
当該行為の取消しを請求することができる。
ただし、 当該行為がその者を害しないものであるときは
この限りでない。
 第670条の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清算持分会社の債権者
 第671条第1項の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清算持分会社の社員の持分を差し押さえた債権者
2項  民法第424条第1項ただし書、
第425条
及び 第426条の規定は、

前項の場合
について準用する。
この場合において、
同法第424条第1項ただし書中「その行為によって」とあるのは、
「会社法第863条第1項各号に掲げる行為によって」と読み替えるものとする。
(被告)    条文別へ
第864条   前条第1項の訴えについては、
同項各号に掲げる行為の相手方 又は 転得者を被告とする。

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