(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)
第863条
清算持分会社(合名会社 及び
合資会社に限る。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる行為をしたときは、
当該各号に定める者は、
訴えをもって
当該行為の取消しを請求することができる。
ただし、 当該行為がその者を害しないものであるときは、
この限りでない。
当該各号に定める者は、
訴えをもって
当該行為の取消しを請求することができる。
ただし、 当該行為がその者を害しないものであるときは、
この限りでない。
1
第670条の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清算持分会社の債権者
2
第671条第1項の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清算持分会社の社員の持分を差し押さえた債権者
2項
民法第424条第1項ただし書、
第425条
及び 第426条の規定は、
前項の場合
について準用する。
この場合において、
同法第424条第1項ただし書中「その行為によって」とあるのは、
「会社法第863条第1項各号に掲げる行為によって」と読み替えるものとする。
第425条
及び 第426条の規定は、
前項の場合
について準用する。
この場合において、
同法第424条第1項ただし書中「その行為によって」とあるのは、
「会社法第863条第1項各号に掲げる行為によって」と読み替えるものとする。