6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第863条 (清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)
会社法    全条文     全編章
第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第6節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)
第863条  清算持分会社合名会社 及び 合資会社に限る。以下この項において同じ。)次の各号に掲げる行為をしたときは、
当該各号に定める者は、
訴えをもって
当該行為の取消しを請求することができる。
ただし、 当該行為がその者を害しないものであるときは
この限りでない。
 第670条の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清算持分会社の債権者
 第671条第1項の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清算持分会社の社員の持分を差し押さえた債権者
2項  民法第424条第1項ただし書、
第425条
及び 第426条の規定は、

前項の場合
について準用する。
この場合において、
同法第424条第1項ただし書中「その行為によって」とあるのは、
「会社法第863条第1項各号に掲げる行為によって」と読み替えるものとする。
次条 (第864条(被告))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト