6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第7編 第2章 第7節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え
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第2章 訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第7節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)    条文別へ
第865条  社債を発行した会社が
社債権者に対してした弁済、
社債権者との間でした和解
その他の社債権者に対してし、 又は 社債権者との間でした行為が
著しく不公正であるときは、

社債管理者は、
訴えをもって
当該行為の取消しを請求することができる。
2項  前項の訴えは、
社債管理者が同項の行為の取消しの原因となる事実を知った時から6箇月を経過したときは、
提起することができない。
同項の行為の時から1年を経過したときも、
同様とする。
3項  第1項に規定する場合において、
社債権者集会の決議があるときは、

代表社債権者 又は 決議執行者第737条第2項に規定する決議執行者をいう。)も、
訴えをもって
第1項の行為の取消しを請求することができる。
ただし、 同項の行為の時から1年を経過したときは
この限りでない。
4項  民法第424条第1項ただし書 及び 第425条の規定は、
第1項 及び 前項本文の場合
について準用する。
この場合において、
同法第424条第1項ただし書中「その行為によって」とあるのは
「会社法第865条第1項に規定する行為によって」と、
「債権者を害すべき事実」とあるのは
「その行為が著しく不公正であること」と、
同法第425条中「債権者」とあるのは
「社債権者」と読み替えるものとする。
(被告)    条文別へ
第866条   前条第1項 又は 第3項の訴えについては、
同条第1項の行為の相手方 又は 転得者を被告とする。
(訴えの管轄)    条文別へ
第867条   第865条第1項 又は 第3項の訴えは、
社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

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