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(最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え)
第847条の3  6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)
前から引き続き株式会社の最終完全親会社等当該株式会社の完全親会社等であって、その完全親会社等がないものをいう。以下この節において同じ。)
の総株主株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)
の議決権の100分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合
以上の議決権を有する株主
又は 当該最終完全親会社等の発行済株式
自己株式を除く。)
の100分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合
以上の数の株式を有する株主は、
当該株式会社に対し、
書面その他の法務省令で定める方法により、
特定責任に係る責任追及等の訴え(以下この節において「特定責任追及の訴え」という。)
の提起を請求することができる。
ただし、 次のいずれかに該当する場合は、
この限りでない。
 特定責任追及の訴えが当該株主 若しくは 第三者の不正な利益を図り 又は 当該株式会社 若しくは 当該最終完全親会社等に損害を加えることを目的とする場合
 当該特定責任の原因となった事実によって当該最終完全親会社等に損害が生じていない場合
2項  前項に規定する「完全親会社等」とは、
次に掲げる株式会社をいう。
 完全親会社
 株式会社の発行済株式の全部を他の株式会社 及び その完全子会社等株式会社がその株式 又は 持分の全部を有する法人をいう。以下この条 及び 第849条第3項において同じ。) 又は 他の株式会社の完全子会社等が有する場合における当該他の株式会社完全親会社を除く。)
3項  前項第2号の場合において、
同号の他の株式会社 及び その完全子会社等
又は 同号の他の株式会社の完全子会社等が他の法人の株式 又は 持分の全部を有する場合における当該他の法人は、

当該他の株式会社の完全子会社等とみなす。
4項  第1項に規定する「特定責任」とは、
当該株式会社の発起人等の責任の原因となった事実が生じた日において
最終完全親会社等 及び その完全子会社等
前項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。次項 及び 第849条第3項において同じ。)
における当該株式会社の株式の帳簿価額が
当該最終完全親会社等の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の
5分の1
これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合
を超える場合における
当該発起人等の責任をいう(第10項 及び 同条第7項において同じ。)。
5項  最終完全親会社等が、
発起人等の責任の原因となった事実が生じた日において最終完全親会社等であった株式会社をその完全子会社等としたものである場合には、

前項の規定の適用については、
当該最終完全親会社等であった株式会社を
同項の最終完全親会社等とみなす。
6項  公開会社でない最終完全親会社等における第1項の規定の適用については、
同項中「6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き株式会社」とあるのは、
「株式会社」とする。
7項  株式会社が第1項の規定による請求の日から60日以内に特定責任追及の訴えを提起しないときは、
当該請求をした最終完全親会社等の株主は、
株式会社のために、
特定責任追及の訴えを提起することができる。
8項  株式会社は、
第1項の規定による請求の日から60日以内に特定責任追及の訴えを提起しない場合において、
当該請求をした最終完全親会社等の株主 又は 当該請求に係る特定責任追及の訴えの被告となることとなる発起人等から請求を受けたときは、

当該請求をした者に対し、
遅滞なく、
特定責任追及の訴えを提起しない理由を
書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
9項  第1項 及び 第7項の規定にかかわらず、
同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、
第1項に規定する株主は、
株式会社のために、
直ちに特定責任追及の訴えを提起することができる。

ただし、 同項ただし書に規定する場合は、
この限りでない。
10項  株式会社に最終完全親会社等がある場合において、
特定責任を免除するときにおける

第55条、
第103条第3項、
第120条第5項、
第424条
第486条第4項において準用する場合を含む。)
第462条第3項ただし書、
第464条第2項
及び 第465条第2項の規定の適用については、

これらの規定中「総株主」とあるのは、
「総株主 及び 株式会社の第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等の総株主」とする。
次条 (第847条の4(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等))

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