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会社法    全条文     全編章
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第2章 訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 株式会社における責任追及等の訴え    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(費用等の請求)
第852条  責任追及等の訴えを提起した株主等が
勝訴一部勝訴を含む。)した場合において、
当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、
必要な費用
訴訟費用を除く。)を支出したとき
又は 弁護士 若しくは 弁護士法人に報酬を支払うべきときは、

当該株式会社等に対し、
その費用の額の範囲内 又は その報酬額の範囲内で
相当と認められる額の支払を請求することができる。
2項  責任追及等の訴えを提起した株主等が敗訴した場合であっても、
悪意があったときを除き、
当該株主等は、
当該株式会社等に対し、
これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。
3項  前2項の規定は、
第849条第1項の規定により同項の訴訟に参加した株主等
について準用する。
次条 (第853条(再審の訴え))

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