(費用等の請求)
第852条
責任追及等の訴えを提起した株主等が
勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、
当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、
必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき
又は 弁護士 若しくは 弁護士法人に報酬を支払うべきときは、
当該株式会社等に対し、
その費用の額の範囲内 又は その報酬額の範囲内で
相当と認められる額の支払を請求することができる。
勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、
当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、
必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき
又は 弁護士 若しくは 弁護士法人に報酬を支払うべきときは、
当該株式会社等に対し、
その費用の額の範囲内 又は その報酬額の範囲内で
相当と認められる額の支払を請求することができる。
2項
責任追及等の訴えを提起した株主等が敗訴した場合であっても、
悪意があったときを除き、
当該株主等は、
当該株式会社等に対し、
これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。
悪意があったときを除き、
当該株主等は、
当該株式会社等に対し、
これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。
3項
前2項の規定は、
第849条第1項の規定により同項の訴訟に参加した株主等
について準用する。
第849条第1項の規定により同項の訴訟に参加した株主等
について準用する。