6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第851条 (株主でなくなった者の訴訟追行)
会社法    全条文     全編章
第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 株式会社における責任追及等の訴え    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(株主でなくなった者の訴訟追行)
第851条  責任追及等の訴えを提起した株主
又は 第849条第1項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が

当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても
次に掲げるときは、

その者が、
訴訟を追行することができる。
 その者が当該株式会社の株式交換 又は 株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。
 その者が当該株式会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併により設立する株式会社 又は 合併後存続する株式会社 若しくは その完全親会社の株式を取得したとき。
2項  前項の規定は、
同項第1号この項 又は 次項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、
前項の株主が同項の訴訟の係属中に当該株式会社の完全親会社の株式の株主でなくなったとき

について準用する。
この場合において、
同項この項 又は 次項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、
「当該完全親会社」と読み替えるものとする。
3項  第1項の規定は、
同項第2号前項 又は この項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、
第1項の株主が
同項の訴訟の係属中に合併により設立する株式会社 又は 合併後存続する株式会社 若しくは その完全親会社の株式の株主でなくなったとき

について準用する。
この場合において、
同項前項 又は この項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、
「合併により設立する株式会社 又は 合併後存続する株式会社 若しくは その完全親会社」と読み替えるものとする。
次条 (第852条(費用等の請求))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト