(持分会社の設立の無効 又は
取消しの判決の効力)
第845条
持分会社の設立の無効 又は
取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、
その無効 又は 取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、
他の社員の全員の同意によって、
当該持分会社を継続することができる。
この場合においては、
当該原因がある社員は、
退社したものとみなす。
その無効 又は 取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、
他の社員の全員の同意によって、
当該持分会社を継続することができる。
この場合においては、
当該原因がある社員は、
退社したものとみなす。