6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第845条 (持分会社の設立の無効 又は 取消しの判決の効力)
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(持分会社の設立の無効 又は 取消しの判決の効力)
第845条   持分会社の設立の無効 又は 取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、
その無効 又は 取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、

他の社員の全員の同意によって、
当該持分会社を継続することができる。
この場合においては、
当該原因がある社員は、
退社したものとみなす。
次条 (第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任))

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