6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第846条 (原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
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第1節 会社の組織に関する訴え    全条文     編章別条文→     次節 →
(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
第846条   会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、
原告に悪意 又は 重大な過失があったときは、

原告は、
被告に対し、
連帯して損害を賠償する責任を負う。
次条 (第846条の2(売渡株式等の取得の無効の訴え))

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