6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第830条 (株主総会等の決議の不存在 又は 無効の確認の訴え)
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(株主総会等の決議の不存在 又は 無効の確認の訴え)
第830条  株主総会 若しくは 種類株主総会 又は 創立総会 若しくは 種類創立総会(以下この節 及び 第937条第1項第1号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、
決議が存在しないことの確認を、
訴えをもって
請求することができる。
2項  株主総会等の決議については、
決議の内容が法令に違反することを理由として、
決議が無効であることの確認を、
訴えをもって
請求することができる。
次条 (第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え))

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