(株主総会等の決議の不存在 又は
無効の確認の訴え)
第830条
株主総会 若しくは
種類株主総会 又は
創立総会 若しくは
種類創立総会(以下この節 及び
第937条第1項第1号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、
決議が存在しないことの確認を、
訴えをもって
請求することができる。
決議が存在しないことの確認を、
訴えをもって
請求することができる。
2項
株主総会等の決議については、
決議の内容が法令に違反することを理由として、
決議が無効であることの確認を、
訴えをもって
請求することができる。
決議の内容が法令に違反することを理由として、
決議が無効であることの確認を、
訴えをもって
請求することができる。