(株主総会等の決議の取消しの訴え)
第831条
次の各号に掲げる場合には、
株主等(当該各号の株主総会等が創立総会 又は 種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役 又は 設立時監査役)は、
株主総会等の決議の日から3箇月以内に、
訴えをもって
当該決議の取消しを請求することができる。
当該決議の取消しにより株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)
又は 取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役。以下この項において同じ。)、
監査役 若しくは 清算人(当該決議が株主総会 又は 種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役 又は 清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会 又は 種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役 又は それ以外の設立時取締役) 又は 設立時監査役を含む。)
となる者も、
同様とする。
株主等(当該各号の株主総会等が創立総会 又は 種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役 又は 設立時監査役)は、
株主総会等の決議の日から3箇月以内に、
訴えをもって
当該決議の取消しを請求することができる。
当該決議の取消しにより株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)
又は 取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役。以下この項において同じ。)、
監査役 若しくは 清算人(当該決議が株主総会 又は 種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役 又は 清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会 又は 種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役 又は それ以外の設立時取締役) 又は 設立時監査役を含む。)
となる者も、
同様とする。
1
株主総会等の招集の手続 又は
決議の方法が法令 若しくは
定款に違反し、 又は
著しく不公正なとき。
2
株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
3
株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
2項
前項の訴えの提起があった場合において、
株主総会等の招集の手続 又は 決議の方法が
法令 又は 定款に違反するときであっても、
裁判所は、
その違反する事実が重大でなく、
かつ、 決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、
同項の規定による請求を棄却することができる。
株主総会等の招集の手続 又は 決議の方法が
法令 又は 定款に違反するときであっても、
裁判所は、
その違反する事実が重大でなく、
かつ、 決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、
同項の規定による請求を棄却することができる。