6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第839条 (無効 又は 取消しの判決の効力)
会社法    全条文     全編章
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第1節 会社の組織に関する訴え    全条文     編章別条文→     次節 →
(無効 又は 取消しの判決の効力)
第839条   会社の組織に関する訴え第834条第1号から第12号まで第18号 及び 第19号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、
当該判決において無効とされ、
又は 取り消された行為
当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み当該行為に際して株式 又は 新株予約権が交付された場合にあっては当該株式 又は 新株予約権を含む。)は、
将来に向かってその効力を失う。
次条 (第840条(新株発行の無効判決の効力))

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