(担保提供命令)
第836条
会社の組織に関する訴えであって、
株主 又は 設立時株主が提起することができるものについては、
裁判所は、
被告の申立てにより、
当該会社の組織に関する訴えを提起した株主 又は 設立時株主に対し、
相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
ただし、 当該株主が取締役、監査役、執行役 若しくは 清算人であるとき、
又は 当該設立時株主が設立時取締役 若しくは 設立時監査役であるときは、
この限りでない。
株主 又は 設立時株主が提起することができるものについては、
裁判所は、
被告の申立てにより、
当該会社の組織に関する訴えを提起した株主 又は 設立時株主に対し、
相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
ただし、 当該株主が取締役、監査役、執行役 若しくは 清算人であるとき、
又は 当該設立時株主が設立時取締役 若しくは 設立時監査役であるときは、
この限りでない。
2項
前項の規定は、
会社の組織に関する訴えであって、
債権者が提起することができるもの
について準用する。
会社の組織に関する訴えであって、
債権者が提起することができるもの
について準用する。
3項
被告は、
第1項(前項において準用する場合を含む。)の申立てをするには、
原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
第1項(前項において準用する場合を含む。)の申立てをするには、
原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。