6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第833条 (会社の解散の訴え)
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第1節 会社の組織に関する訴え    全条文     編章別条文→     次節 →
(会社の解散の訴え)
第833条  次に掲げる場合において、
やむを得ない事由があるときは、

総株主株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の10分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の議決権を有する株主
又は 発行済株式
自己株式を除く。)の10分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の数の株式を有する株主は、
訴えをもって
株式会社の解散を請求することができる。
 株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、 又は 生ずるおそれがあるとき。
 株式会社の財産の管理 又は 処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくするとき。
2項  やむを得ない事由がある場合には、
持分会社の社員は、
訴えをもって
持分会社の解散を請求することができる。
次条 (第834条(被告))

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