(審問等の必要的併合)
条文別へ
第877条
第840条第2項(第841条第2項 及び
第842条第2項において準用する場合を含む。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、
審問 及び 裁判は、
併合してしなければならない。
審問 及び 裁判は、
併合してしなければならない。
(裁判の効力)
条文別へ
第878条
第840条第2項(第841条第2項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判は、
総株主に対してその効力を生ずる。
総株主に対してその効力を生ずる。
2項
第842条第2項において準用する
第840条第2項の申立てについての裁判は、
総新株予約権者に対してその効力を生ずる。
第840条第2項の申立てについての裁判は、
総新株予約権者に対してその効力を生ずる。