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(資料閲覧請求等)
第906条  利害関係人は、
裁判所書記官に対し、
第825条第6項
第827条第2項において準用する場合を含む。)の報告 又は 計算に関する資料の閲覧を請求することができる。
2項  利害関係人は、
裁判所書記官に対し、
前項の資料の謄写 又は その正本、謄本 若しくは 抄本の交付を請求することができる。
3項  前項の規定は
第1項の資料のうち録音テープ 又は ビデオテープこれらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては
適用しない

この場合において、
これらの物について利害関係人の請求があるときは、

裁判所書記官は、
その複製を許さなければならない。
4項  法務大臣は、
裁判所書記官に対し、
第1項の資料の閲覧を請求することができる。
5項  民事訴訟法第91条第5項の規定は、
第1項の資料
について準用する。
次条 (第907条(通則))

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