6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第7編 第3章 第5節 会社の解散命令等の手続に関する特則
会社法    全条文     全編章
第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 非訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第5節 会社の解散命令等の手続に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(法務大臣の関与)    条文別へ
第904条  裁判所は、
第824条第1項 又は 第827条第1項の申立てについての裁判をする場合には、
法務大臣に対し、
意見を求めなければならない。
2項  法務大臣は、
裁判所が前項の申立てに係る事件について審問をするときは、
当該審問に立ち会うことができる。
3項  裁判所は、
法務大臣に対し、
第1項の申立てに係る事件が係属したこと
及び 前項の審問の期日を通知しなければならない。
4項  第1項の申立てを却下する裁判に対しては、
第872条第4号に定める者のほか、

法務大臣も、
即時抗告をすることができる。
(会社の財産に関する保全処分についての特則)    条文別へ
第905条  裁判所が第825条第1項第827条第2項において準用する場合を含む。)
の保全処分をした場合には、
非訟事件の手続の費用は、
会社 又は 外国会社の負担とする。
当該保全処分について必要な費用も、
同様とする。
2項  前項の保全処分 又は 第825条第1項第827条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申立てを却下する裁判に対して即時抗告があった場合において、
抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消したときは、

その抗告審における手続に要する裁判費用 及び 抗告人が負担した前審における手続に要する裁判費用は、
会社 又は 外国会社の負担とする。
(資料閲覧請求等)    条文別へ
第906条  利害関係人は、
裁判所書記官に対し、
第825条第6項
第827条第2項において準用する場合を含む。)の報告 又は 計算に関する資料の閲覧を請求することができる。
2項  利害関係人は、
裁判所書記官に対し、
前項の資料の謄写 又は その正本、謄本 若しくは 抄本の交付を請求することができる。
3項  前項の規定は
第1項の資料のうち録音テープ 又は ビデオテープこれらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては
適用しない

この場合において、
これらの物について利害関係人の請求があるときは、

裁判所書記官は、
その複製を許さなければならない。
4項  法務大臣は、
裁判所書記官に対し、
第1項の資料の閲覧を請求することができる。
5項  民事訴訟法第91条第5項の規定は、
第1項の資料
について準用する。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト