6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第904条 (法務大臣の関与)
会社法    全条文     全編章
第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 非訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 会社の解散命令等の手続に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前節
(法務大臣の関与)
第904条  裁判所は、
第824条第1項 又は 第827条第1項の申立てについての裁判をする場合には、
法務大臣に対し、
意見を求めなければならない。
2項  法務大臣は、
裁判所が前項の申立てに係る事件について審問をするときは、
当該審問に立ち会うことができる。
3項  裁判所は、
法務大臣に対し、
第1項の申立てに係る事件が係属したこと
及び 前項の審問の期日を通知しなければならない。
4項  第1項の申立てを却下する裁判に対しては、
第872条第4号に定める者のほか、

法務大臣も、
即時抗告をすることができる。
次条 (第905条(会社の財産に関する保全処分についての特則))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト