6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第905条 (会社の財産に関する保全処分についての特則)
会社法    全条文     全編章
第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 非訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 会社の解散命令等の手続に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前節
(会社の財産に関する保全処分についての特則)
第905条  裁判所が第825条第1項第827条第2項において準用する場合を含む。)
の保全処分をした場合には、
非訟事件の手続の費用は、
会社 又は 外国会社の負担とする。
当該保全処分について必要な費用も、
同様とする。
2項  前項の保全処分 又は 第825条第1項第827条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申立てを却下する裁判に対して即時抗告があった場合において、
抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消したときは、

その抗告審における手続に要する裁判費用 及び 抗告人が負担した前審における手続に要する裁判費用は、
会社 又は 外国会社の負担とする。
次条 (第906条(資料閲覧請求等))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト