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(抗告状の写しの送付等)
第872条の2  裁判所は、
第870条第2項各号に掲げる裁判に対する即時抗告があったときは、
申立人 及び 当該各号に定める者抗告人を除く。)に対し、
抗告状の写しを送付しなければならない。

この場合においては、
第870条の2第2項 及び 第3項の規定を準用する。
2項  第870条の2第5項から第8項までの規定は、
前項の即時抗告があった場合について準用する。
次条 (第873条(原裁判の執行停止))

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