(抗告状の写しの送付等)
第872条の2
裁判所は、
第870条第2項各号に掲げる裁判に対する即時抗告があったときは、
申立人 及び 当該各号に定める者(抗告人を除く。)に対し、
抗告状の写しを送付しなければならない。
この場合においては、
第870条の2第2項 及び 第3項の規定を準用する。
第870条第2項各号に掲げる裁判に対する即時抗告があったときは、
申立人 及び 当該各号に定める者(抗告人を除く。)に対し、
抗告状の写しを送付しなければならない。
この場合においては、
第870条の2第2項 及び 第3項の規定を準用する。
2項
第870条の2第5項から第8項までの規定は、
前項の即時抗告があった場合について準用する。
前項の即時抗告があった場合について準用する。