6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第7編 第4章 第2節 会社の登記
会社法    全条文     全編章
第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 登記    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 本店の所在地における登記    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(株式会社の設立の登記)    条文別へ
第911条  株式会社の設立の登記は、
その本店の所在地において、
次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。
 第46条第1項の規定による調査が終了した日設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては設立時代表執行役が同条第3項の規定による通知を受けた日)
 発起人が定めた日
2項  前項の規定にかかわらず、
第57条第1項の募集をする場合には、
前項の登記は
次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。
 創立総会の終結の日
 第84条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
 第97条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から2週間を経過した日
 第100条第1項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から2週間を経過した日
 第101条第1項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
3項  第1項の登記においては
次に掲げる事項を登記しなければならない。
 目的
 商号
 本店 及び 支店の所在場所
 株式会社の存続期間 又は 解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
 資本金の額
 発行可能株式総数
 発行する株式の内容種類株式発行会社にあっては発行可能種類株式総数 及び 発行する各種類の株式の内容)
 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
 発行済株式の総数 並びに その種類 及び 種類ごとの数
10  株券発行会社であるときは、その旨
11  株主名簿管理人を置いたときは、その氏名 又は 名称 及び 住所 並びに 営業所
12  新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項
 新株予約権の数
 第236条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
 ロに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件
 第236条第1項第7号 並びに 第238条第1項第2号 及び 第3号に掲げる事項
13  取締役監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名
14  代表取締役の氏名 及び 住所第23号に規定する場合を除く。)
15  取締役会設置会社であるときは、その旨
16  会計参与設置会社であるときは、その旨 並びに 会計参与の氏名 又は 名称 及び 第378条第1項の場所
17  監査役設置会社監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨 及び 次に掲げる事項
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨
 監査役の氏名
18  監査役会設置会社であるときは、その旨 及び 監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
19  会計監査人設置会社であるときは、その旨 及び 会計監査人の氏名 又は 名称
20  第346条第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名 又は 名称
21  第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項
 第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
 特別取締役の氏名
 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
22  監査等委員会設置会社であるときは、その旨 及び 次に掲げる事項
 監査等委員である取締役 及び それ以外の取締役の氏名
 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
 第399条の13第6項の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、その旨
23  指名委員会等設置会社であるときは、その旨 及び 次に掲げる事項
 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
 各委員会の委員 及び 執行役の氏名
 代表執行役の氏名 及び 住所
24  第426条第1項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役 又は 会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
25  第427条第1項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
26  第440条第3項の規定による措置をとることとするときは、同条第1項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
27  第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
28  前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
 第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
29  第27号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
(合名会社の設立の登記)    条文別へ
第912条   合名会社の設立の登記は
その本店の所在地において、
次に掲げる事項を登記してしなければならない。
 目的
 商号
 本店 及び 支店の所在場所
 合名会社の存続期間 又は 解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
 社員の氏名 又は 名称 及び 住所
 合名会社を代表する社員の氏名 又は 名称合名会社を代表しない社員がある場合に限る。)
 合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名 及び 住所
 第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
 第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
10  第8号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
(合資会社の設立の登記)    条文別へ
第913条   合資会社の設立の登記は
その本店の所在地において、
次に掲げる事項を登記してしなければならない。
 目的
 商号
 本店 及び 支店の所在場所
 合資会社の存続期間 又は 解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
 社員の氏名 又は 名称 及び 住所
 社員が有限責任社員 又は 無限責任社員のいずれであるかの別
 有限責任社員の出資の目的 及び その価額 並びに 既に履行した出資の価額
 合資会社を代表する社員の氏名 又は 名称合資会社を代表しない社員がある場合に限る。)
 合資会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名 及び 住所
10  第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
11  前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
 第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
12  第10号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
(合同会社の設立の登記)    条文別へ
第914条   合同会社の設立の登記は
その本店の所在地において、
次に掲げる事項を登記してしなければならない。
 目的
 商号
 本店 及び 支店の所在場所
 合同会社の存続期間 又は 解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
 資本金の額
 合同会社の業務を執行する社員の氏名 又は 名称
 合同会社を代表する社員の氏名 又は 名称 及び 住所
 合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名 及び 住所
 第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
10  前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
 第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
11  第9号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
(変更の登記)    条文別へ
第915条  会社において第911条第3項各号 又は 前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、
2週間以内に、
その本店の所在地において、
変更の登記をしなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
第199条第1項第4号の期間を定めた場合における
株式の発行による変更の登記は、
当該期間の末日現在により、
当該末日から2週間以内にすれば
足りる。
3項  第1項の規定にかかわらず、
次に掲げる事由による変更の登記は、
毎月末日現在により、
当該末日から2週間以内にすれば
足りる。
 新株予約権の行使
 第166条第1項の規定による請求株式の内容として第107条第2項第2号ハ 若しくは 又は 第108条第2項第5号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)
(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)    条文別へ
第916条   会社が
その本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、
2週間以内に、
旧所在地においては
移転の登記をし、
新所在地においては
次の各号に掲げる会社の区分に応じ

当該各号に定める事項を登記しなければならない。
 株式会社 第911条第3項各号に掲げる事項
 合名会社 第912条各号に掲げる事項
 合資会社 第913条各号に掲げる事項
 合同会社 第914条各号に掲げる事項
(職務執行停止の仮処分等の登記)    条文別へ
第917条   次の各号に掲げる会社の区分に応じ、
当該各号に定める者の職務の執行を停止し、
若しくは その職務を代行する者を選任する仮処分命令
又は その仮処分命令を変更し、
若しくは 取り消す決定がされたときは、

その本店の所在地において、
その登記をしなければならない。
 株式会社 取締役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員指名委員会、監査委員会 又は 報酬委員会の委員をいう。)、執行役 又は 代表執行役
 合名会社 社員
 合資会社 社員
 合同会社 業務を執行する社員
(支配人の登記)    条文別へ
第918条   会社が
支配人を選任し、 又は その代理権が消滅したときは、
その本店の所在地において、
その登記をしなければならない。
(持分会社の種類の変更の登記)    条文別へ
第919条   持分会社が第638条の規定により他の種類の持分会社となったときは、
同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から2週間以内に、
その本店の所在地において、

種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、
種類の変更後の持分会社については設立の登記をしなければならない。
(組織変更の登記)    条文別へ
第920条   会社が組織変更をしたときは、
その効力が生じた日から2週間以内に、
その本店の所在地において、

組織変更前の会社については
解散の登記をし、
組織変更後の会社については
設立の登記をしなければならない。
(吸収合併の登記)    条文別へ
第921条   会社が吸収合併をしたときは、
その効力が生じた日から2週間以内に、
その本店の所在地において、

吸収合併により消滅する会社については
解散の登記をし、
吸収合併後存続する会社については
変更の登記をしなければならない。
(新設合併の登記)    条文別へ
第922条  二以上の会社が新設合併をする場合において、
新設合併により設立する会社が株式会社であるときは、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める日から2週間以内に、
その本店の所在地において、

新設合併により消滅する会社については
解散の登記をし、
新設合併により設立する会社については
設立の登記をしなければならない。
 新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
 第804条第1項の株主総会の決議の日
 新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
 第806条第3項の規定による通知 又は 同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
 新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第808条第3項の規定による通知 又は 同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
 第810条の規定による手続が終了した日
 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
 新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
 第813条第1項の総社員の同意を得た日同項ただし書に規定する場合にあっては定款の定めによる手続を終了した日)
 第813条第2項において準用する第810条の規定による手続が終了した日
 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
 新設合併により消滅する会社が株式会社 及び 持分会社である場合 前2号に定める日のいずれか遅い日
2項  二以上の会社が新設合併をする場合において、
新設合併により設立する会社が持分会社であるときは、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める日から2週間以内に、
その本店の所在地において、

新設合併により消滅する会社については
解散の登記をし、
新設合併により設立する会社については
設立の登記をしなければならない。
 新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
 第804条第2項の総株主の同意を得た日
 新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第808条第3項の規定による通知 又は 同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
 第810条の規定による手続が終了した日
 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
 新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
 第813条第1項の総社員の同意を得た日同項ただし書に規定する場合にあっては定款の定めによる手続を終了した日)
 第813条第2項において準用する第810条の規定による手続が終了した日
 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
 新設合併により消滅する会社が株式会社 及び 持分会社である場合 前2号に定める日のいずれか遅い日
(吸収分割の登記)    条文別へ
第923条   会社が
吸収分割をしたときは、
その効力が生じた日から2週間以内に、
その本店の所在地において、
吸収分割をする会社
及び 当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部 又は 一部を当該会社から承継する会社
についての変更の登記をしなければならない。
(新設分割の登記)    条文別へ
第924条   又は 二以上の株式会社 又は 合同会社が新設分割をする場合において、
新設分割により設立する会社が株式会社であるときは、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める日から2週間以内に、
その本店の所在地において、

新設分割をする会社については
変更の登記をし、
新設分割により設立する会社については
設立の登記をしなければならない。
 新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
 第805条に規定する場合以外の場合には、第804条第1項の株主総会の決議の日
 新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
 第805条に規定する場合以外の場合には、第806条第3項の規定による通知 又は 同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
 第808条第3項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知 又は 同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
 第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
 新設分割をする株式会社が定めた日二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては当該二以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)
 新設分割をする会社が合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
 第813条第1項の総社員の同意を得た日同項ただし書の場合にあっては定款の定めによる手続を終了した日)
 第813条第2項において準用する第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
 新設分割をする合同会社が定めた日二以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては当該二以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)
 新設分割をする会社が株式会社 及び 合同会社である場合 前2号に定める日のいずれか遅い日
2項   又は 二以上の株式会社 又は 合同会社が新設分割をする場合において、
新設分割により設立する会社が持分会社であるときは、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める日から2週間以内に、
その本店の所在地において、

新設分割をする会社については
変更の登記をし、
新設分割により設立する会社については
設立の登記をしなければならない。
 新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
 第805条に規定する場合以外の場合には、第804条第1項の株主総会の決議の日
 新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
 第805条に規定する場合以外の場合には、第806条第3項の規定による通知 又は 同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
 第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
 新設分割をする株式会社が定めた日二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては当該二以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)
 新設分割をする会社が合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
 第813条第1項の総社員の同意を得た日同項ただし書の場合にあっては定款の定めによる手続を終了した日)
 第813条第2項において準用する第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
 新設分割をする合同会社が定めた日二以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては当該二以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)
 新設分割をする会社が株式会社 及び 合同会社である場合 前2号に定める日のいずれか遅い日
(株式移転の登記)    条文別へ
第925条   又は 二以上の株式会社が株式移転をする場合には、
次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内に、
株式移転により設立する株式会社について、
その本店の所在地において、
設立の登記をしなければならない。
 第804条第1項の株主総会の決議の日
 株式移転をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
 第806条第3項の規定による通知 又は 同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
 第808条第3項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知をした日 又は 同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
 第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
 株式移転をする株式会社が定めた日二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合にあっては当該二以上の株式移転をする株式会社が合意により定めた日)
(解散の登記)    条文別へ
第926条   第471条第1号から第3号まで 又は 第641条第1号から第4号までの規定により
会社が解散したときは、

2週間以内に、
その本店の所在地において、
解散の登記をしなければならない。
(継続の登記)    条文別へ
第927条   第473条、
第642条第1項
又は 第845条の規定により会社が継続したときは、

2週間以内に、
その本店の所在地において、
継続の登記をしなければならない。
(清算人の登記)    条文別へ
第928条  第478条第1項第1号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、
解散の日から2週間以内に、
その本店の所在地において、
次に掲げる事項を登記しなければならない。
 清算人の氏名
 代表清算人の氏名 及び 住所
 清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、その旨
2項  第647条第1項第1号に掲げる者が清算持分会社の清算人となったときは、
解散の日から2週間以内に、
その本店の所在地において、
次に掲げる事項を登記しなければならない。
 清算人の氏名 又は 名称 及び 住所
 清算持分会社を代表する清算人の氏名 又は 名称清算持分会社を代表しない清算人がある場合に限る。)
 清算持分会社を代表する清算人が法人であるときは、清算人の職務を行うべき者の氏名 及び 住所
3項  清算人が選任されたときは、
2週間以内に、
その本店の所在地において
清算株式会社にあっては
第1項各号に掲げる事項を
清算持分会社にあっては
前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
4項  第915条第1項の規定は
前3項の規定による登記について、
第917条の規定は
清算人、代表清算人 又は 清算持分会社を代表する清算人
について、それぞれ準用する。
(清算結了の登記)    条文別へ
第929条   清算が結了したときは、
次の各号に掲げる会社の区分に応じ、

当該各号に定める日から2週間以内に、
その本店の所在地において、
清算結了の登記をしなければならない。
 清算株式会社 第507条第3項の承認の日
 清算持分会社合名会社 及び 合資会社に限る。) 第667条第1項の承認の日第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合にあってはその財産の処分を完了した日)
 清算持分会社合同会社に限る。) 第667条第1項の承認の日
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第4章 登記    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 支店の所在地における登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(支店の所在地における登記)    条文別へ
第930条  次の各号に掲げる場合当該各号に規定する支店が本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、
当該各号に定める期間内に、
当該支店の所在地において、
支店の所在地における登記をしなければならない。
 会社の設立に際して支店を設けた場合次号から第4号までに規定する場合を除く。) 本店の所在地における設立の登記をした日から2週間以内
 新設合併により設立する会社が新設合併に際して支店を設けた場合 第922条第1項各号 又は 第2項各号に定める日から3週間以内
 新設分割により設立する会社が新設分割に際して支店を設けた場合 第924条第1項各号 又は 第2項各号に定める日から3週間以内
 株式移転により設立する株式会社が株式移転に際して支店を設けた場合 第925条各号に掲げる日のいずれか遅い日から3週間以内
 会社の成立後に支店を設けた場合 支店を設けた日から3週間以内
2項  支店の所在地における登記においては
次に掲げる事項を登記しなければならない。
ただし、 支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を設けたときは
第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
 商号
 本店の所在場所
 支店その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3項  前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、
3週間以内に、
当該支店の所在地において、
変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への支店の移転の登記)    条文別へ
第931条   会社がその支店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、
旧所在地本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては3週間以内に移転の登記をし、
新所在地
本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては4週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
ただし、 支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を移転したときは
新所在地においては
同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
(支店における変更の登記等)    条文別へ
第932条   第919条から第925条まで
及び 第929条に規定する場合には、

これらの規定に規定する日から3週間以内に、
支店の所在地においても、
これらの規定に規定する登記をしなければならない。

ただし、 第921条
第923条
又は 第924条に規定する変更の登記は、
第930条第2項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り
するものとする。

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