(合資会社の設立の登記)
第913条
合資会社の設立の登記は、
その本店の所在地において、
次に掲げる事項を登記してしなければならない。
その本店の所在地において、
次に掲げる事項を登記してしなければならない。
1
目的
2
商号
3
本店 及び
支店の所在場所
4
合資会社の存続期間 又は
解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
5
社員の氏名 又は
名称 及び
住所
6
社員が有限責任社員 又は
無限責任社員のいずれであるかの別
7
有限責任社員の出資の目的 及び
その価額 並びに
既に履行した出資の価額
8
合資会社を代表する社員の氏名 又は
名称(合資会社を代表しない社員がある場合に限る。)
9
合資会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名 及び
住所
10
第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
11
前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ
電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ
第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
12
第10号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨