6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第7編 第4章 第1節 総則
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第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 登記    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(通則)    条文別へ
第907条   この法律の規定により登記すべき事項第938条第3項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、
当事者の申請 又は 裁判所書記官の嘱託により、
商業登記法の定めるところに従い、

商業登記簿にこれを登記する。
(登記の効力)    条文別へ
第908条  この法律の規定により登記すべき事項は、
登記の後でなければ、
これをもって善意の第三者に対抗することができない。
登記の後であっても
第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは

同様とする。
2項  故意 又は 過失によって不実の事項を登記した者は、
その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
(変更の登記 及び 消滅の登記)    条文別へ
第909条   この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、
又は その事項が消滅したときは、

当事者は、
遅滞なく、
変更の登記 又は 消滅の登記をしなければならない。
(登記の期間)    条文別へ
第910条   この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、
その許可書の到達した日から起算する。

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