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> 条文別 > 第910条 (登記の期間)
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第1節 総則
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(登記の期間)
第910条
この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、
その許可書の到達した日
から起算する。
次条 (第911条(株式会社の設立の登記))
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