6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第910条 (登記の期間)
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第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(登記の期間)
第910条   この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、
その許可書の到達した日から起算する。
次条 (第911条(株式会社の設立の登記))

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