(支店の所在地における登記)
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第930条
次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する支店が本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、
当該各号に定める期間内に、
当該支店の所在地において、
支店の所在地における登記をしなければならない。
当該各号に定める期間内に、
当該支店の所在地において、
支店の所在地における登記をしなければならない。
1
会社の設立に際して支店を設けた場合(次号から第4号までに規定する場合を除く。) 本店の所在地における設立の登記をした日から2週間以内
2
新設合併により設立する会社が新設合併に際して支店を設けた場合 第922条第1項各号 又は
第2項各号に定める日から3週間以内
3
新設分割により設立する会社が新設分割に際して支店を設けた場合 第924条第1項各号 又は
第2項各号に定める日から3週間以内
4
株式移転により設立する株式会社が株式移転に際して支店を設けた場合 第925条各号に掲げる日のいずれか遅い日から3週間以内
5
会社の成立後に支店を設けた場合 支店を設けた日から3週間以内
2項
支店の所在地における登記においては、
次に掲げる事項を登記しなければならない。
ただし、 支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を設けたときは、
第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
次に掲げる事項を登記しなければならない。
ただし、 支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を設けたときは、
第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
1
商号
2
本店の所在場所
3
支店(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3項
前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、
3週間以内に、
当該支店の所在地において、
変更の登記をしなければならない。
3週間以内に、
当該支店の所在地において、
変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への支店の移転の登記)
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第931条
会社がその支店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、
旧所在地(本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては3週間以内に移転の登記をし、
新所在地(本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては4週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
ただし、 支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を移転したときは、
新所在地においては、
同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
旧所在地(本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては3週間以内に移転の登記をし、
新所在地(本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては4週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
ただし、 支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を移転したときは、
新所在地においては、
同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
(支店における変更の登記等)
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第932条
第919条から第925条まで
及び 第929条に規定する場合には、
これらの規定に規定する日から3週間以内に、
支店の所在地においても、
これらの規定に規定する登記をしなければならない。
ただし、 第921条、
第923条
又は 第924条に規定する変更の登記は、
第930条第2項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、
するものとする。
及び 第929条に規定する場合には、
これらの規定に規定する日から3週間以内に、
支店の所在地においても、
これらの規定に規定する登記をしなければならない。
ただし、 第921条、
第923条
又は 第924条に規定する変更の登記は、
第930条第2項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、
するものとする。