(支店における変更の登記等)
第932条
第919条から第925条まで
及び 第929条に規定する場合には、
これらの規定に規定する日から3週間以内に、
支店の所在地においても、
これらの規定に規定する登記をしなければならない。
ただし、 第921条、
第923条
又は 第924条に規定する変更の登記は、
第930条第2項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、
するものとする。
及び 第929条に規定する場合には、
これらの規定に規定する日から3週間以内に、
支店の所在地においても、
これらの規定に規定する登記をしなければならない。
ただし、 第921条、
第923条
又は 第924条に規定する変更の登記は、
第930条第2項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、
するものとする。