(他の登記所の管轄区域内への支店の移転の登記)
第931条
会社がその支店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、
旧所在地(本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては3週間以内に移転の登記をし、
新所在地(本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては4週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
ただし、 支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を移転したときは、
新所在地においては、
同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
旧所在地(本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては3週間以内に移転の登記をし、
新所在地(本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては4週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
ただし、 支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を移転したときは、
新所在地においては、
同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。