6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第912条 (合名会社の設立の登記)
会社法    全条文     全編章
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第4章 登記    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 本店の所在地における登記    全条文     編章別条文→     次款 →
(合名会社の設立の登記)
第912条   合名会社の設立の登記は
その本店の所在地において、
次に掲げる事項を登記してしなければならない。
 目的
 商号
 本店 及び 支店の所在場所
 合名会社の存続期間 又は 解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
 社員の氏名 又は 名称 及び 住所
 合名会社を代表する社員の氏名 又は 名称合名会社を代表しない社員がある場合に限る。)
 合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名 及び 住所
 第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
 第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
10  第8号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
次条 (第913条(合資会社の設立の登記))

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