6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第925条 (株式移転の登記)
会社法    全条文     全編章
第7編 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第4章 登記    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 本店の所在地における登記    全条文     編章別条文→     次款 →
(株式移転の登記)
第925条   又は 二以上の株式会社が株式移転をする場合には、
次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内に、
株式移転により設立する株式会社について、
その本店の所在地において、
設立の登記をしなければならない。
 第804条第1項の株主総会の決議の日
 株式移転をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
 第806条第3項の規定による通知 又は 同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
 第808条第3項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知をした日 又は 同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
 第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
 株式移転をする株式会社が定めた日二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合にあっては当該二以上の株式移転をする株式会社が合意により定めた日)
次条 (第926条(解散の登記))

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