(株式移転の登記)
第925条
一 又は
二以上の株式会社が株式移転をする場合には、
次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内に、
株式移転により設立する株式会社について、
その本店の所在地において、
設立の登記をしなければならない。
次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内に、
株式移転により設立する株式会社について、
その本店の所在地において、
設立の登記をしなければならない。
1
第804条第1項の株主総会の決議の日
2
株式移転をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
3
第806条第3項の規定による通知 又は
同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
4
第808条第3項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知をした日 又は
同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
5
第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
6
株式移転をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合にあっては、当該二以上の株式移転をする株式会社が合意により定めた日)