6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第929条 (清算結了の登記)
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第4章 登記    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 本店の所在地における登記    全条文     編章別条文→     次款 →
(清算結了の登記)
第929条   清算が結了したときは、
次の各号に掲げる会社の区分に応じ、

当該各号に定める日から2週間以内に、
その本店の所在地において、
清算結了の登記をしなければならない。
 清算株式会社 第507条第3項の承認の日
 清算持分会社合名会社 及び 合資会社に限る。) 第667条第1項の承認の日第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合にあってはその財産の処分を完了した日)
 清算持分会社合同会社に限る。) 第667条第1項の承認の日
次条 (第930条(支店の所在地における登記))

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