(清算結了の登記)
第929条
清算が結了したときは、
次の各号に掲げる会社の区分に応じ、
当該各号に定める日から2週間以内に、
その本店の所在地において、
清算結了の登記をしなければならない。
次の各号に掲げる会社の区分に応じ、
当該各号に定める日から2週間以内に、
その本店の所在地において、
清算結了の登記をしなければならない。
1
清算株式会社 第507条第3項の承認の日
2
清算持分会社(合名会社 及び
合資会社に限る。) 第667条第1項の承認の日(第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日)
3
清算持分会社(合同会社に限る。) 第667条第1項の承認の日