(職務執行停止の仮処分等の登記)
第917条
次の各号に掲げる会社の区分に応じ、
当該各号に定める者の職務の執行を停止し、
若しくは その職務を代行する者を選任する仮処分命令
又は その仮処分命令を変更し、
若しくは 取り消す決定がされたときは、
その本店の所在地において、
その登記をしなければならない。
当該各号に定める者の職務の執行を停止し、
若しくは その職務を代行する者を選任する仮処分命令
又は その仮処分命令を変更し、
若しくは 取り消す決定がされたときは、
その本店の所在地において、
その登記をしなければならない。
1
株式会社 取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役 又は
それ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会 又は
報酬委員会の委員をいう。)、執行役 又は
代表執行役
2
合名会社 社員
3
合資会社 社員
4
合同会社 業務を執行する社員