6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第917条 (職務執行停止の仮処分等の登記)
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第4章 登記    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 本店の所在地における登記    全条文     編章別条文→     次款 →
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第917条   次の各号に掲げる会社の区分に応じ、
当該各号に定める者の職務の執行を停止し、
若しくは その職務を代行する者を選任する仮処分命令
又は その仮処分命令を変更し、
若しくは 取り消す決定がされたときは、

その本店の所在地において、
その登記をしなければならない。
 株式会社 取締役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員指名委員会、監査委員会 又は 報酬委員会の委員をいう。)、執行役 又は 代表執行役
 合名会社 社員
 合資会社 社員
 合同会社 業務を執行する社員
次条 (第918条(支配人の登記))

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