(清算人の登記)
第928条
第478条第1項第1号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、
解散の日から2週間以内に、
その本店の所在地において、
次に掲げる事項を登記しなければならない。
解散の日から2週間以内に、
その本店の所在地において、
次に掲げる事項を登記しなければならない。
1
清算人の氏名
2
代表清算人の氏名 及び
住所
3
清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、その旨
2項
第647条第1項第1号に掲げる者が清算持分会社の清算人となったときは、
解散の日から2週間以内に、
その本店の所在地において、
次に掲げる事項を登記しなければならない。
解散の日から2週間以内に、
その本店の所在地において、
次に掲げる事項を登記しなければならない。
1
清算人の氏名 又は
名称 及び
住所
2
清算持分会社を代表する清算人の氏名 又は
名称(清算持分会社を代表しない清算人がある場合に限る。)
3
清算持分会社を代表する清算人が法人であるときは、清算人の職務を行うべき者の氏名 及び
住所
3項
清算人が選任されたときは、
2週間以内に、
その本店の所在地において、
清算株式会社にあっては
第1項各号に掲げる事項を、
清算持分会社にあっては
前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
2週間以内に、
その本店の所在地において、
清算株式会社にあっては
第1項各号に掲げる事項を、
清算持分会社にあっては
前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
4項
第915条第1項の規定は
前3項の規定による登記について、
第917条の規定は
清算人、代表清算人 又は 清算持分会社を代表する清算人
について、それぞれ準用する。
前3項の規定による登記について、
第917条の規定は
清算人、代表清算人 又は 清算持分会社を代表する清算人
について、それぞれ準用する。