(吸収分割の登記)
第923条
会社が
吸収分割をしたときは、
その効力が生じた日から2週間以内に、
その本店の所在地において、
吸収分割をする会社
及び 当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部 又は 一部を当該会社から承継する会社
についての変更の登記をしなければならない。
吸収分割をしたときは、
その効力が生じた日から2週間以内に、
その本店の所在地において、
吸収分割をする会社
及び 当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部 又は 一部を当該会社から承継する会社
についての変更の登記をしなければならない。